○笠間市母子・父子自立支援員設置要綱

平成22年2月18日

告示第208号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条の規定により、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦を対象に、離死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援(以下「相談指導等」という。)を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを職務として、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(平27告示446・一部改正)

(任用)

第2条 支援員は、社会的信望があり、かつ、第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。

(任用期間)

第3条 支援員の任期は、1年とする。

(令2告示91・一部改正)

(職員の身分及び服務)

第4条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 支援員は、原則として週3日以上勤務する。

(令2告示91・一部改正)

(職務)

第5条 支援員は、福祉事務所長の指導監督のもとに、次に掲げる事項に関し、相談指導等を行うものとする。

(1) 法に定める制度及び生活一般についての相談指導等の支援

 母子・父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け及び償還に関する相談指導等

 家庭紛争、結婚その他の諸問題に関する相談支援

 住宅、子育て、就業等生活基盤上の諸問題に関する相談支援

 地域で安定した生活を営むための精神的支援

 親子関係及び児童の養育に関する諸問題に関する相談支援

 環境的な原因又は親子の性格に起因するもの等精神的又は身体的な問題を抱える者への相談支援

(2) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等

 職業能力の開発や向上のための訓練等に関する情報提供

 各種制度についての情報提供及び就職活動に関する助言・指導

 子どもの年齢や生活状況に応じた働き方に関する適切な助言指導

(3) その他母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立に必要な支援

 児童扶養手当の受給及び生活費、養育費、教育費、医療費等経済上の諸問題や借金等による経済的困窮に関する相談支援等

 福祉、保健、医療等関係機関との連携・調整

2 支援員は、その職務を行うに当たり、民生委員・児童委員、母子寡婦福祉団体、NPO等の協力を得るとともに、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立に向けた支援が総合的に提供できるよう関係諸機関と常に密接な連携を図るものとする。

(平22告示1063・平27告示446・一部改正)

(給与及び費用弁償)

第6条 支援員の給与及び費用弁償の額は、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)に定めるところによる。

(平27告示446・令2告示91・一部改正)

(事務処理)

第7条 支援員は、その職務執行の状況を次の帳簿に記録し、整理しておかなければならない。

(1) 母子(寡婦)・父子相談受付簿(様式第1号)

(2) 母子世帯(寡婦)・父子世帯ケース記録(様式第2号)

(3) 相談記録票(様式第3号)

(平22告示1063・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第1063号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第446号)

この告示は、平成27年6月10日から施行する。

(令和2年告示第91号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(平22告示1063・一部改正)

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(平22告示1063・一部改正)

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笠間市母子・父子自立支援員設置要綱

平成22年2月18日 告示第208号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年2月18日 告示第208号
平成22年10月5日 告示第1063号
平成27年6月10日 告示第446号
令和2年3月18日 告示第91号