○笠間市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び笠間市個人情報保護法施行条例(令和5年笠間市条例第8号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の納入)

第2条 条例第4条第2項の規定による保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用の納入は、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)様式第23号に定める納入通知書により行うものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


用紙の大きさ等

作成方法

費用の額

保有個人情報の写しの作成に要する費用

日本産業規格A列3判以下の場合

複写機による複写

1枚につき10円

日本産業規格A列3判以下で彩色されるものの場合

複写機による複写

1枚につき100円

日本産業規格A列2判の場合

複写機による複写

1枚につき20円

日本産業規格A列2判を超えA列0判以下の場合

複写機による複写

1枚につき150円

備考

1 上記以外で、委託による複写等については実費とする。

2 1枚の用紙の両面に複写をした場合の、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用の額については、2枚として計算する。

笠間市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報管理
沿革情報
令和5年3月31日 規則第11号