○笠間市個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び公営企業管理者並びに財産区をいう。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号)第8条第1項第1号ウに掲げる情報(法第78条第1項各号(第2号ハを除く。)に該当するものを除く。)とする。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

3 前項に規定する費用は、前納とする。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、笠間市情報公開等審査会条例(平成18年笠間市条例第13号)第1条に規定する笠間市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(笠間市個人情報保護条例の廃止)

第2条 笠間市個人情報保護条例(平成18年笠間市条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の笠間市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第25条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第18条第2項、第21条第3項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第12号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に旧個人情報を記載したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって旧公文書に記録されたものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

笠間市個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)