○笠間市児童発達支援事業及び笠間市保育所等訪問事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成29年笠間市条例第23号。以下「条例」という。)第3条第2項第1号(以下「児童発達支援」という。)及び同項第2号(以下「保育所等訪問支援」という。)に規定する事業の適正な運営を確保するために必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この告示は、心身に障害のある児童及び心身の発達に課題がある児童に対し、日常生活における基本的動作及び知識技能の習得、並びに集団生活への適応等について支援し、児童の健やかな成長発達を促すことを目的とする。
(定義)
第3条 この告示で使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第4条 児童発達支援及び保育所等訪問支援の実施主体は、笠間市とする。
(実施施設)
第5条 実施施設は、笠間市こども育成支援センターとする。
(運営の方針)
第6条 市長は、保護者及び児童の意向、児童の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた児童発達支援計画又は保育所等訪問支援計画を作成する。これに基づき、児童発達支援又は保育所等訪問支援を提供し、その効果について継続的な評価を実施するとともに、その他必要な措置を講ずることにより、児童に対して適切かつ効果的に児童発達支援又は保育所等訪問支援を提供する。
(事業の内容)
第7条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童発達支援事業は、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「サービス」という。)を行うものとする。
(2) 保育所等訪問支援事業は、法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(以下「訪問サービス」という。)を行うものとする。
(利用時間及び利用日)
第8条 利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 条例第4条第1項第2号で定める休館日
(2) 8月13日から8月16日までの日
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用時間及び利用日を変更することができる。
(主たる対象者)
第9条 児童発達支援及び保育所等訪問支援を利用できる児童(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 笠間市内に住所を有する児童
(2) 法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費等の支給の決定を受け、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者又は法第21条の5の4第1項に掲げる場合において、同項の規定により特例障害児通所給付費の支給が必要であると市長が認めた者
2 児童発達支援においては、保護者とともに利用することができる児童に限る。
(実施地域)
第10条 事業の実施地域は、笠間市内とする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、実施地域を変更することができる。
(職員の配置)
第11条 児童発達支援及び保育所等訪問支援に、次に掲げる職種の職員を置き、それぞれ当該各号に定める職務を行う。
(1) 管理者を1人置く 職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。)を1人以上置く 利用者の児童発達支援計画の作成、利用者及び保護者等からの相談の対応及び児童発達支援に従事する職員への技術指導及び助言を行う。
(3) 公認心理師(公認心理師法(平成27年法律第68号)第2条に規定する公認心理師をいう。)又はこれに準ずる者を1人以上置く 公認心理師法第2条各号に定める行為を行う。
(5) 訪問支援員(基準省令第73条第1項第1号に規定する訪問支援員をいう。)を保育所等訪問支援に必要な人数置く 第5条第2号に掲げる訪問サービスの提供を行う。
(6) その他市長が必要と認める者
(連携の処理)
第12条 市長は、利用者が在籍する保育施設及び教育機関において、適切な支援及び指導等が行われるようにするため、保護者等の同意を得た上で、利用者の発達の特性に応じた適切な助言、指導、情報提供等の連携を行うことができる。
(相談の処理)
第13条 市長は、利用者の保護者等から利用者の心身の発達等に係る相談があった場合は、その内容に応じて適切な助言、指導、情報提供等を行うものとする。
2 相談の内容に関する個人情報について関係機関への提供及び収集が必要な場合は、利用者の保護者等より個人情報の提供及び収集に関する同意を得た上で行うものとする。
3 市長は、第1項の相談の内容に応じて必要があると認めるときは、関係機関と連携して利用者及びその保護者等への支援に当たるものとする。
(利用定員)
第14条 児童発達支援事業の利用者の定員は、1日あたり10人以内とする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前号の規定にかかわらず、定員を超えて利用させることができる。
(1) 法第21条の5の5の規定により障害児通所給付費の支給の決定を受けた者 法第21条の5の3に掲げる額
(2) 法第21条の5の4第1項に掲げる場合において、同項の規定により特例障害児通所給付費の支給が必要であると市長が認めた者 法第21条の5の4第3項の規定により算定した額及び第21条の5の3第1項に定める通所特定費用の額
2 利用者の保護者等は、第7条第1項第1号に定めるサービスの利用に当たり、次に掲げる実費相当の額を負担する。
(1) サービスの利用に係る原材料費等の実費相当の額
(2) 教材費として、1回の利用につき実費50円
(緊急時の対応)
第16条 職員は、サービスの提供時に、利用者の様態が急変し、又は緊急事態が発生したときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第17条 管理者は、非常災害に備えるため、必要な体制の整備を行うとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 職員は、非常災害時には、利用者の安全を確保し、必要に応じて速やかに利用者を避難させることに努めなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第18条 市長は、虐待の発生又はその再発の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者を設置する。
(2) 職員に対し虐待の防止を啓発、普及するための研修会を実施する。
(3) 虐待防止のための対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催し、その結果について、職員に周知する。
(令4告示148・一部改正)
(身体拘束等の禁止)
第19条 市長は、サービスの提供に当たっては、障害児等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。
2 市長は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児等の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 市長は、職員に対し、身体拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果について、職員に周知する。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 職員に対し身体拘束等の適正化のための研修会を実施する。
(令4告示148・追加)
(業務継続計画の策定等)
第20条 市長は、感染症又は災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施する。
3 市長は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令4告示148・追加)
(感染症対策等)
第21条 市長は、感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 感染症等の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設置する。
(2) 感染症等の予防及びまん延防止のための研修会並びに訓練を実施する。
(令4告示148・追加)
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示148・旧第19条繰下)
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第148号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。