○笠間市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成29年9月15日
条例第23号
笠間市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第98号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域における福祉活動の拠点として、地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、笠間市地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市地域福祉センターともべ | 笠間市美原三丁目2番11号 |
笠間市地域福祉センターいわま | 笠間市下郷5139番地1 |
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の福祉ニーズに応じたサービス及びボランティア活動のための施設の提供に関すること。
(2) 地域の福祉向上を図るために必要な人材の育成等に関すること。
(3) 福祉に関する情報の提供及び相談に関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に関する指定障害福祉サービスの事業(以下「指定就労継続支援B型事業」という。)に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
2 笠間市地域福祉センターともべにおいては、前項に掲げる事業のほか次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。
(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援に関すること。
(3) 情緒、言語、心身の発達等に課題のある児童及び保護者に対する当該児童の発達を促すための支援及び保護者の育児不安を軽減するための支援に関すること。
(令2条例7・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(令2条例7・一部改正)
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を害し、又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他の利用者の妨げとなる行為又は営利を目的とする行為を行ったとき。
(3) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設等の運営及び維持管理に関すること。
(2) 第3条第1項各号に掲げる事業に関すること。
(3) センターの利用の許可に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(令2条例7・一部改正)
(利用料及び負担金)
第8条 センターの利用料は、無料とする。
2 指定就労継続支援B型事業及び児童発達支援事業を提供した際は、利用者から当該事業に係る負担金(以下「負担金」という。)の支払を受けるものとする。
3 指定就労継続支援B型事業の負担金は、指定管理者の収入とすることができる。
(令2条例7・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後の利用に係る利用の許可及び指定管理者の指定に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(笠間市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 笠間市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成24年笠間市条例第28号)は、廃止する。
(笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
4 笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年笠間市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。