○笠間市水道事業等徴収業務の委託に関する規程

令和4年3月31日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、笠間市水道事業等における公金の徴収又は収納業務(以下「徴収業務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公金の範囲)

第2条 徴収業務の委託をすることができる公金は、次の各号に掲げるものとする。

(2) 笠間市水道事業給水条例第27条に規定する加入金

(3) 笠間市水道事業給水条例第35条に規定する手数料

(8) その他笠間市水道事業に係る収納金

(令5水管規程5・一部改正)

(委託の基準)

第3条 市長は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認められる場合に徴収業務を私人に委託することができる。

(1) 徴収業務を委託することにより、公金の収入の確保及び市民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 委託された徴収業務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。

(3) 徴収業務を委託した場合において、徴収した公金の保管が安全であると認められること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じていること。

(委託契約の締結)

第4条 市長は、徴収業務を委託するときは、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該徴収業務を受託するもの(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。

(告示及び公表)

第5条 市長は、徴収業務を委託したときは、政令第26条の4第1項の規定に基づき、その旨を告示し、かつ、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(徴収方法)

第6条 市長は、受託者に公金を現金等で徴収させることができる。

2 受託者は、前項の規定により公金を徴収したときは、領収書に領収印を押印し、納入者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機による領収書については、領収印の押印を省略することができる。

3 受託者は、前項の領収印について、その印影様式をあらかじめ市長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(徴収金の取扱い)

第7条 受託者は、政令第26条の4第2項の規定に基づき、公金を徴収したときは、その内容を示す計算書を市長に提出するとともに、当該徴収した額を、速やかに払込書により出納取扱金融機関に納入しなければならない。

(委託業務の実績報告等)

第8条 受託者は、市長が別に定めるところにより、委託業務に係る実績報告その他の関係書類を作成し、報告しなければならない。

2 前項の定めるもののほか、市長は、受託者に対し必要と認めるときは、委託業務の処理状況について報告を求め、又は必要書類の作成及び提出を求めることができる。

(受託者証の交付)

第9条 市長は、受託者に水道事業等包括業務受託者証(別記様式。以下「受託者証」という。)を交付する。

2 受託者は、委託業務に従事する場合は、常に受託者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 受託者は、委託業務を遂行するに当たり知り得た情報を市長が指示する目的以外に使用し、及び第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、業務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市水道事業等徴収業務の委託に関する規程

令和4年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)