○笠間市ごみ及び資源の集積所の設置及び管理に関する要綱

令和4年2月25日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、新たに設置するごみ及び資源の集積所(以下「集積所」という。)の設置等に関し、笠間市開発事業指導要綱(平成21年笠間市告示第87号)及び笠間市開発事業に伴う公共・公益施設整備基準(平成18年笠間市訓令第66号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置者)

第2条 集積所の設置者は、次に掲げる者とする。

(2) 集合住宅の所有者又は管理者

(3) 集合住宅を建築する者

(4) 一団の土地を宅地として分譲する者

2 前項の規定にかかわらず、市長が認める者。

(事前協議)

第3条 前条第1項第3号及び第4号に掲げる者は、集積所の設置をする計画時点において、市長と協議を行うものとする。

2 前項の協議を行おうとする場合は、ごみ及び資源の集積所設置に関する事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 集積所の設置予定場所が分かる位置図

(2) 周辺道路の幅員を表示した配置図

(3) 集積所に構造物を設置するときは、その構造図

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(設置基準)

第4条 集積所の設置の基準は、次のとおりとする。

(1) 1箇所当たりの使用世帯数が、おおむね5世帯以上であること。ただし、集積所を設置しようとする場所又はその周辺の状況その他事情を考慮した場合において、特別な理由があると認められるとき若しくは集積所を設置しようとする場所までの最短の経路200メートル以内に集積所が存しない場合は、この限りでない。

(2) 集積所の間口及び奥行きは、1メートル以上(コンテナを縦置きする場合は、1.5メートル以上)確保すること。また、勾配を付けるなど水はけをよくすること。

(3) ごみ及び資源の飛散防止及び不法投棄防止の対策を講ずること。

(4) 第2条第2項の場合にあっては、設置について区長との協議が完了していること。

(令5告示467・一部改正)

(設置場所の要件)

第5条 集積所の設置場所は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 収集作業に支障がなく、作業時に見通しのよい場所であること。

(2) 集積所は、幅員4メートル以上の公衆用道路(国又は地方公共団体が管理する道路)に面した場所であり、かつ、集積所から3メートル以内に収集車両が停車できる場所であること。

(3) 収集車両を後退させる必要がない場所であること。

(4) 交通量の多い交差点又は信号機から5メートル以上離れていること。

(5) 集積所の設置場所は、周辺住民に十分配慮し美観、臭気等の問題が起こらない場所であること。

(設置の申請等)

第6条 集積所を設置しようとする者(以下「設置計画者」という。)は、集積所の収集開始希望日の30日前までにごみ及び資源の集積所設置申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 集積所の設置予定場所が分かる位置図

(2) 周辺道路の幅員を表示した配置図

(3) 集積所に構造物を設置するときは、その構造図

(4) 集積所用地が設置計画者以外の所有であるときは、その土地の所有者又は管理者の土地使用承諾書

(5) 第2条第2項の場合にあっては、使用者名簿(住所及び世帯主名)並びに区長との協議が完了していることが分かる書類

(6) 集合住宅及び宅地分譲にあっては、その計画の概要が分かる図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容が第4条及び前条の規定に適合しているか審査し、その結果をごみ及び資源の集積所設置回答書(様式第3号)により設置計画者に速やかに回答するものとする。

3 設置計画者は、前項の規定により適合している旨の回答を受けたときは、当該集積所の収集開始日までに集積所を設置しなければならない。

(令5告示467・一部改正)

(集積所の管理)

第7条 集積所の管理は、当該集積所を使用する代表者(以下「管理人」という。)で行うものとし、使用する集積所を常に清潔に保ち、ごみ及び資源の飛散防止等、環境衛生上の支障のないよう適切に管理するものとする。

2 集積所の清掃及び補修その他維持管理については、当該集積所の管理人(管理人から委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、自らの負担において責任を持って行わなければならない。

(集積所の使用)

第8条 集積所の使用を希望する者は、その集積所の管理人の承諾を得て使用するものとする。

2 集積所を使用する者は、管理人に協力して適正に集積所を使用するものとする。

(集積所の廃止)

第9条 集積所を廃止する場合は、ごみ及び資源の集積所廃止届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年告示第467号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令5告示467・一部改正)

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笠間市ごみ及び資源の集積所の設置及び管理に関する要綱

令和4年2月25日 告示第57号

(令和5年9月29日施行)