○笠間市総合公園市民球場有料広告掲載要綱
令和3年12月15日
告示第543号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市都市公園条例(平成18年笠間市条例第150号)第3条第1項第5号に基づき、笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱(平成19年笠間市告示第55号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、笠間市総合公園市民球場(以下「市民球場」という。)の施設壁面に企業等が広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載場所)
第2条 広告掲載の場所は、別表に定めるとおりとする。
(掲載期間)
第3条 広告を掲載できる期間は、広告掲載期間の開始日から当該年度の3月31日までとする。
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載の募集は、広報かさま又は笠間市ホームページに掲載し、公募する。
(広告の仕様、区画、規格及び掲載料)
第5条 広告の仕様、区画、規格及び掲載料は、別表に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 再剥離タイプのシールで製作するものとし、その他の掲載方法については、教育長と調整を図るものとする。
(2) 直射日光や風雨によって急激に色あせ等が生じないよう加工を施すこと。
(3) 発光、蛍光又は反射効果を有するものを使用しないこと。
(4) 背景色は白色の基調とせず、球場使用者の視認性を妨げる色調としないこと。
(広告掲載の申込み及び決定)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、笠間市総合公園市民球場有料広告掲載申込書(様式第1号)に申込者の負担により作成した広告の案を添えて教育長に提出しなければならない。
(広告掲載料の納付)
第7条 前条第2項の規定により広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、教育委員会が発行する納付書により指定する期日までに、広告掲載料を一括納付しなければならない。
(費用の負担)
第8条 広告主は、広告の製作、取付け、撤去及び維持補修に要する一切の費用を負担するものとする。
(広告募集数を超えた場合の掲載順位)
第9条 教育長は、申込者の数が募集数を超えたときは、次に掲げる順位に従い掲載を決定するものとする。
(1) 公社、公団、公益法人その他これらに類するもの
(2) 公益的な事業を行う企業で、市内に事務所を有するもの
(3) 前号に規定するもの以外の企業又は自営業者で、市内に事業所を有するもの
(4) その他教育長の決定によるもの
(広告掲載期間の更新)
第10条 広告掲載期間が満了した後、継続して広告掲載の許可を受けようとする広告主は、当該許可期間の満了する年度の1月末日までに、笠間市総合公園市民球場有料広告掲載更新申請書(様式第4号)に、継続して広告掲載の許可を受けようとする広告主の負担により作成した広告の案を添えて教育長に申請するものとする。
(広告掲載料の返還)
第11条 教育長は、広告掲載を決定した後において、広告主の責めに帰さない理由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告の掲載開始日から掲載終了日までの日数による日割りとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前2項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告内容の変更)
第12条 広告主は、掲載した広告の内容を変更しようとするときは、笠間市総合公園市民球場有料広告掲載内容変更申請書(様式第7号)に、広告主の負担により作成した広告の変更案を添えて教育長に提出し、教育長の承認を受けなければならない。
(広告掲載の中止)
第14条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を中止しようとするときは、笠間市総合公園市民球場有料広告掲載中止申請書(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。
3 前項の規定により広告掲載の中止が決定したときは、広告掲載料の返還はしない。
(原状回復)
第15条 広告の掲載又は撤去作業により、野球場の施設が毀損又は破損した場合は、広告主の責任において原状に回復しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
掲載場所は以下のとおり区分して使用するものとし、広告の規格も当該区分によるものとする。
区画番号 | 規格 | 掲載料 | 区画番号 | 規格 | 掲載料 |
縦×横 | 月額(税込) | 縦×横 | 月額(税込) | ||
① | 0.9m×9m | 6,000 | ⑩ | 0.9m×9m | 6,000 |
② | 0.9m×9m | 6,000 | ⑪ | 0.9m×9m | 6,000 |
③ | 0.9m×9m | 6,000 | ⑫ | 0.9m×9m | 6,000 |
④ | 0.9m×9m | 6,000 | ⑬ | 0.9m×9m | 6,000 |
⑤ | 0.9m×9m | 6,000 | ⑭ | 0.9m×9m | 6,000 |
⑥ | 0.9m×9m | 6,000 | ⑮ | 0.9m×9m | 6,000 |
⑦ | 0.9m×9m | 6,000 | ⑯ | 0.9m×9m | 6,000 |
⑧ | 0.9m×9m | 6,000 | A | 0.9m×9m | 3,500 |
⑨ | 0.9m×9m | 6,000 | B | 0.9m×9m | 3,500 |
備考 連続する区画を申込む場合は、区画と区画の間を含めて掲載できるものとし、料金はその区画数分とする。