○笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱
平成19年3月12日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の財源確保及び地元企業等の活性化を図るため、市の公共物等に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告の掲載ができる公共物等(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、市長が広告掲載を妥当ではないと認めるときは、掲載しないものとする。
(1) 市の広報紙、刊行物及び印刷物
(2) 市のホームページ
(3) 市の所有する公用車及び構築物
(4) その他広告を掲載することができると市長が認めるもの
(掲載できる広告)
第3条 掲載できる広告は、市民生活に関連したものとする。ただし、次の各号に該当するものは、掲載しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業であるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(5) 公共の秩序及び善良な風俗に反するおそれがあるもの
(6) その他掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの
(広告の掲載順位)
第4条 広告掲載を希望するものからの広告掲載希望が同一の広告媒体について複数ある場合の掲載する広告の順位は、次の順序とする。この場合において、広告を掲載する枠を超えて同順位のものから申込みがあるときは、抽選により決定する。
(1) 独立行政法人、特殊法人、公益法人(前条第4号の活動をする法人を除く。)及びそれに類するものに係る広告
(2) 私企業のうち、公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するものに係る広告
(3) 前2号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で、市内に事業所等を有するものに係る広告
(4) その他掲載する広告として妥当であると市長が認めるものの広告
(広告取扱要領)
第5条 広告掲載の位置、その規格、掲載期間及び掲載料等の広告掲載に伴い必要となる事項(以下「広告取扱要領」という。)は、広告媒体に応じて別に定めるものとする。
(広告掲載料)
第6条 広告の掲載料は、広告の作成費、広告の掲載を希望する公共物等の種類並びに広告の掲載位置、広告掲載の期間、広告の規格並びに大きさ、広告の効果及び類似広告の市場価格を勘案し別に定めるものとする。
(広告の募集)
第7条 広告の募集は、原則として公募により行う。
(広告の申込み)
第8条 広告掲載の申込みは、笠間市広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて提出するものとする。
2 市内に事業所等を有するもので前項の申込みができるものは、市税を完納しているものとする。
3 市長は、前項による申込みの際に必要に応じて業務内容等が分かるものの提示を求めることができる。
(広告掲載審査委員会)
第9条 広告掲載に関する諸事項を審査するため、笠間市広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長、副委員長及び委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
3 委員会は、次に掲げる事項の審査を行う。
(1) 公共物等の広告媒体としての適否に関すること。
(2) 広告取扱要領の審査に関すること。
(3) 広告掲載の決定に関すること。
(4) 広告掲載の取消しに関すること。
(5) その他広告掲載に必要な事項。
4 委員長は、委員会の会議を収集するいとまがないと認めるときは、持ち回り審査により審査に代えることができ、また、審査する事案が軽易であると認めるときは、委員長が審査をできるものとする。
5 審査する事案の主管課長又は担当者は、会議に出席するものとする。
6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
2 市長は、前条の規定による広告掲載の決定について、広告媒体の管理上必要な条件をつけることができる。
(広告掲載料の納付)
第11条 前条の規定により掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により広告が掲載できなかったときは、この限りでない。
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、広告主が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(広告主の責任)
第13条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 掲載する広告について法的手続が必要な場合は、広告主が行う。
3 前条の規定により広告掲載を取り消した場合又は広告主の意思で広告掲載を中断した場合は、それによって生じる一切の費用を広告主が負担する。
(所管部署)
第14条 広告の媒体となる公共物等を所管する部署は、次に定める事務を行うものとする。
(1) 広告取扱要領の企画・立案に関すること。
(2) 広告の募集に関すること。
(3) 広告掲載の実施に関すること。
(委任)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表中「総務部管財課長」とあるのは平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際平成19年3月31日までは、別表中「福祉部社会福祉課長」とあるのは「保健福祉部社会福祉課長」と、「産業経済部商工観光課長」とあるのは「産業経済部商工課長」と読み替えて適用する。
附則(平成19年告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第505号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年告示第180号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第132号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令5告示145・全改)
委員長 | 総務部総務課長 |
副委員長 | 総務部財政課長 |
委員 | 総務部資産経営課長 |
委員 | 総務部税務課長 |
委員 | 保健福祉部社会福祉課長 |
委員 | 産業経済部商工課長 |
委員 | 都市建設部都市計画課長 |
委員 | 笠間支所地域課長 |
委員 | 岩間支所地域課長 |
委員 | 教育委員会教育部生涯学習課長 |
(令3告示147・一部改正)