○笠間市消防本部指揮隊運用要綱

令和3年3月16日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、笠間市消防警防規程(平成18年笠間市消防本部訓令第15号)に定めるもののほか、災害現場の指揮体制の充実を図り、各種災害に対処することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(配置)

第2条 消防本部警防課に指揮隊を置く。

(編成)

第3条 指揮隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 指揮隊は、指揮隊長及び指揮隊員の2名以上で編成する。

(2) 指揮隊長は、消防司令補以上の階級にある者とする。

(任務)

第4条 指揮隊長は、大隊長の下、現場指揮本部及び出動各隊を統制するものとし、指揮隊の任務は次のとおりとする。

(1) 出動部隊の把握

(2) 各種情報の収集及び整理

(3) 状況報告、活動報告及び危険情報、情報通信室及び活動隊との情報の共有

(4) 災害の実態把握

(5) 現場指揮本部の設置及び運営

(6) 大隊長命令の伝達及び通信連絡

(7) 関係資料の確保及び関係機関との連携

(8) 現場広報

(9) その他必要な事項

(運用車両)

第5条 指揮隊の運用車両は、笠間本部指揮隊車とし、無線呼出し名称は「笠間本部指揮1」とする。

(現場指揮本部の設置)

第6条 指揮隊は、現場到着後速やかに現場指揮本部を設置するものとする。ただし、指揮隊長が設置する必要がないと認めたときは、現場指揮本部を設置しないことができるものとする。

2 前項の現場指揮本部は、標旗又は青色灯火をもって標示する。

3 現場指揮本部を設置した場合は、直ちに各消防部隊に対し現場指揮本部の所在を明らかにするものとする。

4 現場指揮本部には、別表に掲げる資器材を備えるものとする。

(指揮支援要請)

第7条 指揮隊長は、指揮隊への支援活動が可能である小隊長に対し支援を要請できるものとする。

(活動隊の管理運用)

第8条 指揮隊は、関係者情報、活動内容、現場活動図等の現場概要を指揮台に明記し、部隊運用に活用するものとする。

2 各出場小隊長は、現場到着後又は指揮隊が現場到着し現場指揮本部を設置後、自隊の隊員名、部署位置及び指揮活動に必要な情報を現場指揮本部に報告しなければならない。

(現場指揮本部の解散)

第9条 現場指揮本部は、大隊長等が必要がなくなったと判断したとき解散するものとする。

(指揮活動報告)

第10条 指揮隊長は、現場指揮本部の設置された災害については、指揮活動記録表(別記様式)に必要な資料を添付し、速やかに警防課長に報告しなければならない。

(検討)

第11条 指揮隊長は、必要に応じ指揮活動の分析及び検討を行わせ、指揮体制の充実強化を図るものとする。

(その他)

第12条 その他必要な事項については、消防長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

現場指揮本部の設置に必要な資器材

番号

資器材名

数量

1

現場指揮本部標旗

1本

2

現場指揮本部指揮台

1脚

3

警戒区域設定テープ

1巻

4

拡声器

1台以上

5

可搬型無線機

1台

6

携帯無線機

1台以上

7

署活系無線機

1台以上

8

災害運用シート

適量

9

メモ用紙

適量

10

筆記用具

一式

11

デジタル時計

1台

12

照明器具

1基

13

発電機

1機

14

コードリール

1台

画像

笠間市消防本部指揮隊運用要綱

令和3年3月16日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)