○笠間市消防警防規程

平成18年3月19日

消防本部訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防通信(第3条―第5条)

第3章 消防隊の編成(第6条)

第4章 出動(第7条―第14条)

第5章 災害現場の活動(第15条―第25条)

第6章 特別警戒(第26条―第29条)

第7章 火災防ぎょ計画等と出動訓練(第30条―第33条)

第8章 警防運用(第34条・第35条)

第9章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、平常時における水火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)について笠間市圏内の消防署の警防活動に関し必要な事項を定める。

(消防団との連絡協調)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、当該管轄区域の消防団長、副団長、その他各団員(以下「団長等」という。)との連絡協調を図り、災害警備の万全を期さなければならない。

第2章 消防通信

(警報の接受)

第3条 通信取扱者は、火災等による一切の警報を的確に受報するとともに、災害現場の町名地番又は主要な目標物等を正確に把握し、消防隊の迅速な出動に努めなければならない。

(平28消本告示3・一部改正)

(無線通信)

第4条 無線通信は、これを最高度に活用して災害規模等の早期把握に努めなければならない。

2 無線通信は、電波関係法令の規定を遵守するとともに、特にその用語は簡潔としなければならない。

(残留員)

第5条 残留員は、出動部隊の現場活動の円滑な推進を図るため、別に定める非常災害時に対する必要事項の通信及び手配を迅速に行わなければならない。

第3章 消防隊の編成

(中隊、小隊、救急隊、救助隊及び緊急消防援助隊の編成基準)

第6条 中隊は、その勤務者をもって次の基準により編成する。

(1) 中隊は、中隊長、副中隊長、小隊長及び所要の隊員並びに所定の装備をした消防車両2車両以上をもって編成する。

(2) 中隊長及び副中隊長は、消防司令補以上の階級にあるものとする。

(3) 中隊長が不在のときは、副中隊長がその職務を代行する。

2 小隊は、次の基準により編成する。

(1) 小隊は、小隊長及び所要の隊員並びに所定の装備をした消防車両1車両をもって編成する。

(2) 小隊長は、消防士長以上の階級にあるものとする。

3 救急隊、救助隊及び緊急消防援助隊の編成は、別に定める。

第4章 出動

(出動)

第7条 消防隊の出動は、原則としていばらき消防指令センター(以下「指令センター」という。)の出動指令による。ただし、加入電話又は駆付け等によって覚知した場合は、指令センターにその旨を通報するとともに、中隊長の指示をもって直ちに出動するものとする。

(平28消本告示3・一部改正)

(出動区域)

第8条 消防隊の出動区域は、次条に規定するものを除き、笠間市消防本部及び消防署の設置に関する条例(平成18年笠間市条例第174号)第3条に規定する当該管轄区域とする。

2 前項のほか、応援協定の締結区域の災害にあっては、その締結事項に定める範囲で出動することができる。

(平24消本訓令2・一部改正)

(出動の種別)

第9条 出動は、普通出動及び特命出動の2種とする。

2 普通出動は、第1出動、第2出動、第3出動の3段階に区分し、次表により出動する。

区分

内容

第1出動

火災等が発生した地区を管轄する消防署及び別表第1から別表第20までに指定する第1出動隊

第2出動

第1出動に加えて第2出動隊

第3出動

第2出動に加えて第3出動隊

3 出動指令は、第1出動、第2出動については、指令センターで行い、第3出動、特命出動は、消防長の命令で出動する。ただし、第1出動で出動した最高指揮者は、第3出動及び特命出動について消防長に要請することができる。

4 特命出動は、原則として、別表第1から別表第20までに定める特命出動の区分に基づき消防長が必要と認めるときに命ずるものとし、出動隊は、指揮本部の判断に基づき指令センターの指令により出動するものとする。

(平28消本告示3・一部改正)

(警戒調査出動)

第10条 交通事故による燃料の漏れ、ガス漏れ等及び火災と紛らわしい火煙の上昇等に関する通報を受けたとき、中隊長は、当該通報に適した車両1箇小隊により、警戒又は調査出動するものとする。

(重複火災等の対処)

第11条 消防隊が火災等で災害出動中に、重複火災等が発生したときは、指令センターの出動指令により対処するものとする。

2 消防隊が出動途上において、当該指令以外の火災等を発見したときは、当該隊長は、直ちに指令センターに通報するものとする。

(平28消本告示3・一部改正)

(応援出動)

第12条 消防隊の管轄区域外への出動は、消防長の指示によるものとする。

(災害地点の位置判断と活動)

第13条 出動区域内と認められる火災等が、接近するにつれて出動区域外と判明したときは、上司の命を受けることなく消防活動をすることができる。ただし、この場合には指揮者は、帰署後速やかに消防長に、隊員、機械器具の異状の有無及び活動の概況を報告しなければならない。

(出動等の注意)

第14条 消防隊員(以下「隊員」という。)は、出動及び帰署の際は、常に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防自動車(以下「消防車」という。)の運転要員は、消防長より任命された機関員であること。

(2) 交通事故を防止するため、定められた警戒信号を用いること。

(3) 指揮者以下乗車員すべてが、一致協力して道路周辺の交通事情に注意し、交通事故防止に万全を期さなければならない。

(4) 緊急車といえども踏切の一旦停止はもとより、交差点の停止信号等に際しても一旦停止又は最徐行運転を行うこと。

(5) 乗車員は、転落等による事故防止に留意すること。

(6) 消防車には、消防職員及び消防団員以外の者を乗車させないこと。

(7) 消防車は、やむを得ない場合のほか、1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(8) 先行消防車から追越信号のあった場合のほかは、追越し及び追抜きをしないこと。

(9) 現場を引揚げ帰署するときは、必要により定められた警戒信号を用いること。

第5章 災害現場の活動

(活動の原則)

第15条 火災等の現場に到着した隊員は、施設及び機械を最高度に活用して住民の生命身体及び財産の保護に当たり、その被害を最小限度にとどめて火災等を鎮圧又は処理するよう必要な措置をとらなければならない。

(現場指揮・現場指揮本部)

第16条 火災等の現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮をとり、責任を負わなければならない。

2 現場到着した上級指揮者は、災害の規模又は状況等により、現場活動の指揮統制が必要と認められるときは、直ちに現場直近に現場指揮本部を設置するものとする。

(1) 現場指揮本部は、消防長、所轄の署長及び消防団長をもって編成し、必要に応じて、その他の消防職員及び消防団員をもって補助させることができる。

(2) 現場指揮本部を設置したときは、その指揮者は、直ちに消防本部(以下「本部」という。)に報告するとともに、現場における全指揮をとらなければならない。

(上級指揮者に対する報告)

第17条 火災等の現場にある各指揮者は、上級指揮者が到着したときは、速やかに現場の概況及び執りたる手段その他必要と認める事項を報告しなければならない。

(消防団との関係)

第18条 指揮者は、消火等の活動について団長等と密接な連絡をとり、命令系統の整一を図るとともに、相互に協力して活動の効果を高めるようにしなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第19条 指揮者は、火災等の現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 現場活動中は、適切な判断と確固たる決意をもって隊員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、状況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。

(3) 現場に到着した場合は、被災地点における要救助者の有無を緊急調査して、不明者等のある場合は、人命の検索を最優先に行うこと。

(4) 現場活動隊員の危害防止について十分な配慮を行うこと。

(5) 火災の鎮滅に当たっては、よくその残火を調査して再燃によって危険を及ぼすことのないようにすること。

(6) 現場引揚げ時には、隊員の異状の有無及び機械器具等の点検を行うこと。

(状況判断)

第20条 現場に先着した指揮者は、その状況により火災等が拡大するおそれがあると判断した場合は、直ちに応援部隊の出動、その他緊急連絡事項を本部に通報しなければならない。

2 指揮者は、火災等の現場において消防活動上支障となる物件の除去又は火災の延焼拡大阻止などのため、消防力だけでは対処できないと判断したときは、あらかじめ締結してある業者から特殊車両等を借り上げることができる。

(部署及び緊急退避)

第21条 隊員は、職務に従事中は、いかなることがあっても、その部署を離れずに責任を果たさなければならない。ただし、自己の生命身体に危険が切迫した場合にあっては、速やかに安全な退避をしなければならない。

(過剰き損の防止)

第22条 隊員は、必要以上の財産のき損又は破壊を避けるとともに、水損の防止に留意しなければならない。

(現場保存)

第23条 火災等の現場において死体を発見したときは、上級指揮者は、直ちに本部に通報するとともに、警察職員等が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

2 隊員は、火災現場において発火点又は出火点とみられる部分については、細心の注意をもって原形保存に努めなければならない。

(放火に対する処置)

第24条 放火の疑いのある場合は、上級指揮者は、次の処置を講じなければならない。

(1) 放火犯人の逮捕について警察に協力すること。

(2) 直ちに消防長又はその代理者及び警察の指揮者に通報すること。

(3) 現場保存に努めること。

(4) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表を避けること。

(帰署)

第25条 火災等の現場において指揮者は、その災害が消防隊を必要としない状況になったときは、消防隊を速やかに帰還させるとともに、次の出動に備えて準備を完了させなければならない。

第6章 特別警戒

(特別警戒の意義)

第26条 特別警戒とは、消防長が火災の多発期や風水害等の災害発生が予測される場合、これらに対処するための手段として実施を下命する警戒のことをいう。

(区分)

第27条 特別警戒の方法を、次のとおり区分する。

(1) 1号警戒 当務員が通常の勤務範囲を超えて警戒を実施すること。なお、1号警戒が発令された場合にあっては、非番員の管外への外出を禁止するものとする。

(2) 2号警戒 非番員の半数が出署して、所定の警戒を実施すること。

(3) 3号警戒 非番員全員及び休日に該当する日勤者等のすべてが出署して所定の警戒を実施すること。

(特別警戒の要領)

第28条 特別警戒は、次の各号に留意して行わなければならない。

(1) 機械器具の点検整備を行い、出動態勢を整えておくこと。

(2) 通信施設の整備を確実に行うこと。

(3) 火災等の早期発見及び通報連絡の迅速を図るため、必要に応じて警戒巡視と広報活動等を適時実施すること。

(4) 火災等に関する種々の情報収集を行うこと。

(5) 必要に応じ、特別警戒実施に係る広報アーチ等を掲出すること。

(特別警戒の報告)

第29条 署長は、特別警戒を実施した場合は、その実施期間中における活動状況及び成果を消防長に報告しなければならない。

第7章 火災防ぎょ計画等と出動訓練

(火災防ぎょ計画等の意義)

第30条 火災防ぎょ計画は、火災発生危険の大なる地域又は火災に際して重大な被害を及ぼすおそれのある危険物の大量貯蔵所等を対象として、あらかじめ警防計画を樹立し、これを出動訓練によって検討して常に有事に対する活動の成果を最大限に挙げ得るために作成するものである。

(火災防ぎょ計画等の区分)

第31条 火災防ぎょ計画は、次のとおり区分する。

(1) 危険区域防ぎょ計画

密集地等の消防危険区域に対する危険性の排除と、消防活動の合理化を図るため、水利部署及び消防団との連けい等について定めるもの

(2) 特殊建築物防ぎょ計画

公衆の出入する場所、木造大建築物、高層建築物等で、火災発生により人命危険及び延焼危険のおそれのある対象物について定めるもの

(3) 危険物防ぎょ計画

消防法に定められた危険物又は火薬類、高圧ガス等引火爆発の危険がある建物若しくは場所に対して定めるもの

(4) 山林火災防ぎょ計画

山林火災の広域性、水利不便の特異性を考えて定めるもの

(5) 風水害警防計画

風水害の発生を予測して警戒活動、救助活動、消防団等との連けいを定め、有効的確な行動を行うためのもの

(6) 大火災等警防計画

大火災等の発生時に対処するための活動分担、応援隊の部署等についての内容を定めるもの

(訓練の種別)

第32条 訓練の種別は、次のとおりとする。

(1) 前条に基づく各種防ぎょ計画の実施検討のために行う訓練

(2) 各地区の防ぎょ訓練

(3) 避難救助を必要とする大震火災等の訓練

(4) 他の署又は消防団との合同の出動訓練

(5) その他必要と認める訓練

2 訓練の出場編成については、実施の都度、その規模に応じて署長が定める。

(訓練結果の報告)

第33条 訓練を実施した指揮者は、その状況及び成果を署長に報告しなければならない。

第8章 警防運用

(関係機関との連絡協調)

第34条 警防活動等の円滑な運用を期するため、署長は、次の関係機関と常に密接な連絡をとり、関連業務の対処が迅速に行われるように努めなければならない。

(1) 警察署

(2) 電力会社

(3) バス会社

(4) 国土交通省工事事務所

(5) 土木事務所

(6) 市町村役場

(7) プロパンガス協会

(8) 救急医療機関

(9) 隣接の各消防機関

(10) 特殊車両等保有業者

(11) その他必要と認める機関

2 前項に掲げる関係機関のうち、必要と認められる機関とは、あらかじめ協定を締結しておくことができる。

(防災総合訓練)

第35条 署長は、管内防備の万全を期するため、必要に応じて、前条第1項各号の関係機関と協議の上、その協力を求めて総合訓練を実施することができる。

2 前項に基づく訓練の実施結果については、文書により消防長に報告しなければならない。

第9章 雑則

(報告)

第36条 署長は、警防活動の資料及び火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防長官通知)に基づく火災報告のため、火災活動報告書(様式第1号及び様式第2号)に必要事項を記入のうえ、必要な図面等を添付し消防長に提出しなければならない。

2 前項の火災活動報告書の原本は、所轄署長がこれを保存しなければならない。

(平24消本訓令2・一部改正)

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年消本訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第4号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第2号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第2号)

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(平成28年消本告示第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

建物火災出動

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第2(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

建物・中高層火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

はしご車

高規格救急車(直近)

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

はしご車

高規格救急車(直近)

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

はしご車

高規格救急車(直近)

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第3(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

建物・防火対象物火災(消防法第2条第2項の防火対象物のうち建物から火災が発生したとき)

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第4(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

林野火災出動

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第5(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

車両火災出動

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第6(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

車両・鉄道等火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第7(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

車両・トンネル火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第8(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

危険物火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第9(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

船舶火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第10(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

航空機・小型火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第11(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

航空機・大型 火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第12(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

その他 火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

友部地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

岩間地区

本部指揮車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第13(第9条関係)

(平28消本告示3・全改、令元消本訓令3・一部改正)

高速建物火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

高速道

常磐道1―1(上り線)美野里PA

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

常磐道2(下り線)友部SA

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(西行き)笠間PA(友部IC~笠間西IC)

本部指揮車

友部タンク車

友部ポンプ車

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(東行き)友部IC~茨城西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(東行き)笠間PA(笠間西IC~友部IC)

本部指揮車

友部タンク車

友部ポンプ車

水槽車

救助工作車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(西行き)笠間西IC~桜川筑西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車

(直近)

ポンプ車

(直近)

その他車両

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第14(第9条関係)

(平28消本告示3・追加、令元消本訓令3・一部改正)

高速車両火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

高速道

常磐道1(上り線)岩間IC~千代田石岡IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

常磐道2(下り線)岩間IC~水戸IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(東行き)友部IC~茨城町西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(西行き)友部IC~笠間西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(東行き)笠間西IC~友部IC

本部指揮車

タンク車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(西行き)笠間西IC~桜川筑西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第15(第9条関係)

(平28消本告示3・追加、令元消本訓令3・一部改正)

高速車両・トンネル火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

高速道

北関東道(東行き)友部IC~茨城町西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(西行き)友部IC~笠間西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(東行き)笠間西IC~友部IC

本部指揮車

タンク車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(西行き)笠間西IC~桜川筑西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第16(第9条関係)

(平28消本告示3・追加、令元消本訓令3・一部改正)

高速危険物火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

高速道

常磐道1(上り線)岩間IC~千代田石岡IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

常磐道2(下り線)岩間IC~水戸IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(東行き)友部IC~茨城町西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(西行き)(笠間PA)友部IC~笠間西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(東行き)(笠間PA)笠間西IC~友部IC

本部指揮車

タンク車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(西行き)笠間西IC~桜川筑西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

救助工作車

水槽車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第17(第9条関係)

(平28消本告示3・追加、令元消本訓令3・一部改正)

高速その他火災

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

高速道

常磐道1(上り線)岩間IC~千代田石岡IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

常磐道2(下り線)岩間IC~水戸IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(東行き)友部IC~茨城町西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(西行き)友部IC~笠間西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

水槽車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(東行き)笠間西IC~友部IC

本部指揮車

タンク車(直近)

救助工作車

水槽車

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

北関東道(西行き)笠間西IC~桜川筑西IC

本部指揮車

タンク車(直近)

救助工作車

水槽車

ポンプ車

ポンプ車

その他車両

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第18(第9条関係)

(平28消本告示3・追加、令元消本訓令3・一部改正)

その他出動(危険物排除・警戒・自火報鳴動・調査・ヘリ支援・無応答・応援・水防警戒・その他)

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

友部地区

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

岩間地区

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第19(第9条関係)

(平28消本告示3・追加、令元消本訓令3・一部改正)

救助出動(火災・交通事故・建物事故・機械事故・自然災害・水難事故・ガス、酸欠事故その他の事故・その他・多数傷病者)

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

高規格救急車(直近)

その他車両

友部地区

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

高規格救急車(直近)

その他車両

岩間地区

本部指揮車

タンク車(直近)

ポンプ車(直近)

救助工作車

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

高規格救急車(直近)

その他車両

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

別表第20(第9条関係)

(平28消本告示3・追加、令元消本訓令3・一部改正)

救急出動

区分

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

特命出動

笠間市

笠間地区

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

高規格救急車(直近)

タンク車(直近)

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

友部地区

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

高規格救急車(直近)

タンク車(直近)

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

その他車両

岩間地区

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

高規格救急車(直近)

ポンプ車(直近)

高規格救急車(直近)

タンク車(直近)

その他車両

備考 第1出動隊が出動不能のときは、第2出動隊が、また、第2出動隊が出動不能のときは、第3出動隊が繰り上げ出動する。

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笠間市消防警防規程

平成18年3月19日 消防本部訓令第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 防/第3章
沿革情報
平成18年3月19日 消防本部訓令第15号
平成19年3月15日 消防本部訓令第3号
平成19年10月25日 消防本部訓令第4号
平成20年3月4日 消防本部訓令第1号
平成21年9月15日 消防本部訓令第2号
平成24年2月23日 消防本部訓令第2号
平成28年3月28日 消防本部告示第3号
令和元年9月30日 消防本部訓令第3号