○笠間市いじめ調査委員会運営規則
令和3年3月23日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市いじめ防止対策推進条例(令和3年笠間市条例第21号。以下「条例」という。)に基づき設置される笠間市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 調査委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 法律の専門的知識及び経験を有する者
(2) 心理、医療、福祉等の専門的知識及び経験を有する者
(3) 教育の専門的知識及び経験を有する者
(4) その他学識経験者等の専門的な知識及び経験を有する者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。
(臨時委員)
第3条 調査及び審議をより円滑かつ効率的に進めるため教育委員会が必要があると認めるときは、調査委員会に臨時委員を置くことができる。
2 調査委員会の臨時委員(以下「臨時委員」という。)は、学識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該調査及び審議が終了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 調査委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査等)
第6条 条例第19条第2項第1号又は第2号に規定する調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 各委員は、公平性、中立性及び透明性を図る観点から、事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることにより、客観的な事実関係を速やかに調査するものとする。
(2) 調査は事案ごとに行うが、複数事案を合わせて行うことも差し支えないものとする。
(3) 調査にあたり、学校の調査結果を検証するとともに、学校に対し調査に関する資料等の提供を求め、児童生徒へのアンケートや学校、児童生徒、保護者その他の関係者からのヒアリング、現地調査等を実施することができる。
(4) 調査結果を踏まえ、再発防止に資する必要な対応策を検討する。
2 調査委員会は、学校が行う重大事態に係る調査に対し、調査委員会の委員を派遣し、助言及び支援をすることができる。
3 調査委員会の委員の中に、調査対象となる当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者がいる場合、その者は当該いじめ事案に係る調査審議に参加することはできない。
4 教育委員会は、調査主体を判断するにあたり、調査委員会の意見を聴取することができる。
(報告等)
第7条 調査委員会は、報告書等により調査結果を教育委員会へ報告し、必要に応じ、再発防止に資する意見を述べるものとする。また、調査の進捗状況等についても、適時適切に教育委員会へ報告するものとする。
(議事の運営等)
第8条 調査委員会の開会、閉会、中止等は、委員長がこれを宣告する。
2 議事の運営は、前回の会議録の承認、報告、説明、質疑、討論及び議決の順序によるものとする。ただし、委員長が認める場合はこの限りでない。
3 会議において発言しようとする者は、委員長を呼び、委員長の許可を得た上、簡潔に、かつ議題に即して発言しなければならない。
4 委員長は、質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議に諮り、討論を行わないで、これを決定するものとする。
5 委員長は、採決するときは、その旨を宣告するものとする。
(会議の公開)
第9条 笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号)第22条の規定により、調査委員会の会議については、一般に公開するものとする。ただし、非開示情報に該当する事項を審議する場合等、調査委員会が認めた場合においては、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
2 委員長は、会議を非公開とするときはその旨を宣告する。
3 会議を非公開とする場合において、会場に傍聴者等がいるときは、委員長はその指定する者以外の者及び傍聴者を会場から退去させるものとする。
(秩序の維持)
第10条 調査委員会の会議の傍聴者の定員は、委員長が定める。
2 会議の傍聴を希望する者は、傍聴の申込をすることとし、定員を超えた場合は先着順とする。
3 傍聴者は、会場の指定された場所に着席しなければならない。
4 傍聴者は、会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、委員長が許可した場合は、この限りでない。
5 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他委員長が会議の運営に支障があると認める者は、会場に立ち入ってはならない。
6 委員長は、傍聴者が会場の進行を妨害する等会議の運営に支障となる行為をするときは、当該傍聴者に会議の運営に協力を求めるものとする。この場合において、委員長は、当該傍聴者がこれに従わないときは、会場からの退去を命じることができる。
(意見の聴取等)
第11条 委員長は、調査委員会の運営上必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第12条 委員及び臨時委員は、調査等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第13条 調査委員会の庶務は、教育委員会教育部学務課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。