○笠間市いじめ問題対策連絡協議会運営規則

令和3年3月23日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市いじめ防止対策推進条例(令和3年笠間市条例第21号。以下「条例」という。)に基づき設置される笠間市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 連絡協議会は、30人以内の委員をもって組織し、次に掲げる機関に所属する職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校

(2) 教育委員会事務局

(3) 児童相談所

(4) 地方法務局

(5) 警察

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱され、又は任命された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第3条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 会議は、定例会と臨時会とし、定例会は原則として年2回開催する。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できない場合は、代理者を出席させることができる。この場合には、あらかじめ会長に申し出るものとする。

(部会)

第5条 連絡協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき協議会の委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する協議会の委員がこれに当たる。

4 部会長が欠けたとき又は事故があるときは、当該部会に属する協議会の委員であらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

5 第3条第2項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、第3条第2項並びに前条第1項及び第4項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号)第22条の規定により、連絡協議会の会議については、一般に公開するものとする。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とする。

2 会長は、会議を非公開とするときはその旨を宣告する。

3 会議を非公開とする場合において、会場に傍聴者等がいるときは、会長はその指定するもの以外の者及び傍聴者を会場から退去させるものとする。

(秩序の維持)

第8条 連絡協議会の会議の傍聴者の定員は、会長が定める。

2 会議の傍聴を希望する者は、傍聴の申込をすることとし、定員を超えた場合は先着順とする。

3 傍聴者は、会場の指定された場所に着席しなければならない。

4 傍聴者は、会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、会長が許可した場合は、この限りでない。

5 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他会長が会議の運営に支障があると認める者は、会場に立ち入ってはならない。

6 会長は、傍聴者が会場の進行を妨害する等会議の運営に支障となる行為をするときは、当該傍聴者に会議の運営に協力を求めるものとする。この場合において、会長は、当該傍聴者がこれに従わないときは、会場からの退去を命じることができる。

(庶務)

第9条 連絡協議会の事務を処理するため、事務局を教育委員会教育部学務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

笠間市いじめ問題対策連絡協議会運営規則

令和3年3月23日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)