○笠間市いじめ再調査委員会運営規則

令和3年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市いじめ防止対策推進条例(令和3年笠間市条例第21号。以下「条例」という。)に基づき設置される笠間市いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 再調査委員会は、5人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法律の専門的知識及び経験を有する者

(2) 心理、医療、福祉等の専門的知識及び経験を有する者

(3) 教育の専門的知識及び経験を有する者

(4) その他学識経験者等の専門的な知識及び経験を有する者

2 委員の任期は、委嘱の日から第2項に定める調査が終了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 再調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 再調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(再調査等)

第5条 条例第20条第2項に規定する再調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公平性、中立性及び透明性を図る観点から、事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることによる客観的な事実関係の速やかな調査

(2) 教育委員会の調査結果の検証

(3) 教育委員会又は学校から調査に関する資料等の提出を求め、児童生徒へのアンケート又は教職員、児童生徒、保護者その他の関係者からのヒアリング、現地調査等の必要に応じた実施

(4) 再調査結果を踏まえた再発防止に資する必要な対応策の検討

2 市長は、再調査の必要性を判断するにあたり、再調査委員会の意見を聴取することができる。

(報告等)

第6条 再調査委員会は、報告書等により再調査結果を市長に報告し、必要に応じ、再発防止に資する意見を述べるものとする。また、再調査の進捗状況等についても、適時適切に市長に報告するものとする。

(議事の運営等)

第7条 再調査委員会の開会、閉会、中止等は委員長がこれを宣告する。

2 議事の運営は、前回の会議録の承認、報告、説明、質疑、討論及び議決の順序によるものとする。ただし、委員長が認める場合はこの限りではない。

3 会議において発言しようとする者は、委員長を呼び、委員長の許可を得た上、簡潔に、かつ議題に即して発言しなければならない。

4 委員長は、質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議に諮り、討論を行わないで、これを決定するものとする。

5 委員長は、採決するときは、その旨を宣告するものとする。

(会議の公開)

第8条 笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号)第22条の規定により、再調査委員会の会議ついては、一般に公開するものとする。ただし、非開示情報に該当する事項を審議する場合等、再調査委員会が認めた場合においては、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

2 委員長は、会議を非公開とするときはその旨を宣告する。

3 会議を非公開とする場合において、会場に傍聴者等がいるときは、委員長はその指定する者以外の者及び傍聴者を会場から退去させるものとする。

(秩序の維持)

第9条 再調査委員会の会議の傍聴者の定員は、委員長が定める。

2 会議の傍聴を希望する者は、傍聴の申込をすることとし、定員を超えた場合は先着順とする。

3 傍聴者は、会場の指定された場所に着席しなければならない。

4 傍聴者は、会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、委員長が許可した場合は、この限りでない。

5 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他委員長が会議の運営に支障があると認める者は、会場に立ち入ってはならない。

6 委員長は、傍聴者が会議の進行を妨害する等会議の運営に支障となる行為をするときは、当該傍聴者に会議の運営に協力を求めるものとする。この場合において、委員長は、当該傍聴者がこれに従わないときは、会場からの退去を命じることができる。

(意見の聴取等)

第10条 委員長は、再調査委員会の運営上必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第11条 委員及び臨時委員は、再調査により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 再調査委員会の庶務は、市総務部総務課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

笠間市いじめ再調査委員会運営規則

令和3年3月23日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)