○笠間市教育委員会会計年度任用職員任用管理規程

令和2年3月24日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規程する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の任用、勤務条件、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この訓令は、笠間市会計年度任用職員任用管理規程(令和2年笠間市訓令第1号。以下「規程」という。)を準用する。この場合において、この規程中「笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号)第4条に掲げる課及び室の長」とあるのは「笠間市教育委員会事務局組織規則(平成18年笠間市教育委員会規則第6号)第2条に掲げる課及び室の長並びに笠間市教育委員会事務局処務規程(平成18年笠間市教育委員会訓令第1号)別表に掲げる施設長」と、「市長公室秘書課長(以下「秘書課長」という。)」とあるのは、「学務課長」と、「秘書課長」とあるのは「学務課長」と、「副市長」とあるのは「教育長」と、「主管部長」とあるのは「教育部長」と読み替えるものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市教育委員会会計年度任用職員任用管理規程

令和2年3月24日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会訓令第6号