○笠間市公用車ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱

令和2年1月10日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における原因究明、災害発生時における情報収集等のため、市が公用車に設置するドライブレコーダーの管理運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 笠間市自動車等管理規程(平成18年笠間市告示第31号。以下「管理規程」という。)第2条第1号に規定する自動車であって、笠間市が公務に使用するため所有するもの及び賃借するものをいう。

(2) ドライブレコーダー 車両に取り付ける装置であって、車両内外の映像、音声及び運行情報(以下「映像等」という。)を記録する機器をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像等をいう。

(ドライブレコーダーの設置の表示)

第3条 ドライブレコーダーの設置に当たっては、設置する公用車の側面又は背面にドライブレコーダーが設置されている旨を分かりやすく表示するものとする。

(総括管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、総括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者(以下「総括管理責任者等」という。)を置く。

2 総括管理責任者は、管理規程第2条第3号に規定する車両管理者をもって充て、ドライブレコーダー及びデータを総括管理し、公用車に係る交通事故の解析及び原因の究明並びにその他必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、管理規程第2条第6号に規定する運行管理者をもって充て、ドライブレコーダー及びデータを適切に管理しなければならない。

4 操作取扱者は、管理責任者が指定する職員とし、総括管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、データの閲覧又は保存等を行う。

(ドライブレコーダーの操作)

第5条 ドライブレコーダーを設置した公用車を運転する者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これに記録することを妨げてはならない。

2 ドライブレコーダー及びドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体は、総括管理責任者等以外の者が操作してはならない。

(データの取扱い等)

第6条 データは、ドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体に記録するものとする。

2 前項の電磁的記録媒体は、常時ドライブレコーダーに装着するものとする。ただし、第8条の規定によりデータを閲覧する場合又は第9条の規定によりデータを利用若しくは提供する場合に限り、総括管理責任者等が当該電磁的記録媒体をドライブレコーダーから取り出すことができる。

3 ドライブレコーダー本体から取り出したデータは、総括管理責任者が指定した市の機関の使用に係る電子計算機を利用し、第1項に規定する電磁的記録媒体とは別の電磁的記録媒体に保存するものとする。

4 前項の規定により保存された電磁的記録媒体は、第三者による閲覧、加工、消去等ができないように厳重に保管しなければならない。

(データの保存期間)

第7条 データの保存期間は、原則として、電磁的記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとし、ドライブレコーダーを撤去したときは、直ちにデータを消去するものとする。ただし、第9条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。

(データの閲覧)

第8条 データは、次に掲げる場合に限り、閲覧することができる。

(1) 事故、トラブル等の状況確認又は原因の分析及び究明

(2) ドライブレコーダーの動作確認

(3) その他総括管理責任者が特に必要と認めるとき。

2 データの閲覧は、総括管理責任者の指示により複数の操作取扱者が行うものとし、データ閲覧簿(様式第1号)で管理しなければならない。

(データの利用及び提供)

第9条 データは、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。

(1) 交通事故の状況及び原因を明らかにするために、共済、保険会社等に提出を求められたとき。

(2) 裁判所、捜査機関等から法令等に基づいて提出を求められたとき。

(3) 災害発生時において情報を収集するとき。

(4) その他市長が特に必要と認める場合であって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第69条第2項各号のいずれかに該当するとき。

2 前項の規定によりデータを外部に提供したときは、データ提供記録簿(様式第2号)で管理するものとする。

3 総括管理責任者は、データを提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) その他市長が必要と認める事項

(令5告示186・一部改正)

(個人情報の保護に関する法律及び笠間市情報公開条例の適用)

第10条 ドライブレコーダーの設置及びデータの取扱いについては、保護法に定めるところによる。

2 データの開示については、保護法及び笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号)に定めるところによる。

(令5告示186・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年1月10日から施行する。

(令和5年告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市公用車ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱

令和2年1月10日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)