○笠間市ゆかいふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月18日

規則第10号

(管理体制)

第2条 市長は、笠間市ゆかいふれあいセンター(以下「ゆかいふれあいセンター」という。)に管理運営上必要な職員を置くことができる。ただし、管理については専門の業者に委託することができる。

(使用時間)

第3条 ゆかいふれあいセンターの使用時間は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、管理運営上特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

3 第1項の使用時間は、使用者が施設を使用する際に要する準備時間及び使用終了後の原状回復に要する時間を含むものとする。

(入場制限)

第4条 市長は、ゆかいふれあいセンターの施設等の使用に支障を来すおそれがある場合、入場人員を制限することができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、ゆかいふれあいセンターの施設等を使用しようとする団体(以下「申請者」という。)又は使用の内容を変更する団体は、ゆかいふれあいセンター団体使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、ゆかいふれあいセンター団体使用(変更)許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請者の受付は、使用日の2か月前に始まり、7日前に終わる。ただし、申込みの初日又は最終日が休館日に当たるときは、初日にあっては当該日の直後が、最終日にあっては当該日の直前の休館日でない日をもって初日又は最終日とする。

3 ゆかいふれあいセンターの施設等を団体使用によらないで個人使用する場合には、その都度、次に定める個人使用券を購入することにより、申請に代えるものとする。

(1) ゆかいふれあいセンター1回使用券(様式第3号)

(2) ゆかいふれあいセンタープリペイドカード(様式第4号)

(3) ゆかいふれあいセンター会員券(様式第5号)

4 前項の個人使用については、ゆかいふれあいセンターの職員が、個人使用券を確認することにより、使用許可の決定及び通知に代えるものとする。

5 ゆかいふれあいセンター会員券を購入しようとする者は、ゆかいふれあいセンター会員券交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、当該申請をした者に対し、ゆかいふれあいセンター会員券交付承認書兼領収書(様式第7号)及びゆかいふれあいセンター会員券を交付するものとする。

(使用許可の順序)

第6条 使用許可は、前条第1項に規定する使用許可申請書の提出順序により行う。

(個人使用券の有効期限)

第7条 ゆかいふれあいセンター1回使用券の有効期限は、発行当日1回限りとする。

2 ゆかいふれあいセンター会員券の有効期限は、発行日から1年間とする。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、条例第11条の規定により使用許可の取消しをするときは、使用者にゆかいふれあいセンター使用許可取消・停止・変更通知書(様式第8号)を通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭により通知することができる。

(使用料の納付)

第9条 申請者は、第5条第1項に規定する団体使用許可書を受けるときは、市長に使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) ゆかいふれあいセンターが主催する行事で使用する場合において、市長が必要と認めたとき 全額免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(高等学校、大学及び高等専門学校を除く市内に所在する学校に限る。)の幼児、児童及び生徒が、学校教育活動のために使用するとき 全額免除

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は身体障害者の団体若しくは身体障害者本人(これらの所在地又は住所が市内にあるものに限る。)が、使用するとき 全額免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき 相当割合

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめゆかいふれあいセンター使用料減免申請書(様式第9号)を提出し承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により使用料の減免を許可したときは、ゆかいふれあいセンター使用料減免許可書(様式第10号)及びゆかいふれあいセンター使用料減免カード(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第9条の規定により、使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で、かつ、市長が相当と認めた理由で使用できなくなった場合 全額還付

(2) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合 全額還付

(3) 前号の期日を切って使用の取消しを申し出た場合 半額還付

(4) 第6条第1項による使用許可の申請に変更が生じた場合 相当割合

2 前項及び第8条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、ゆかいふれあいセンター団体使用(変更)許可書兼領収書(様式第2号)を添え、ゆかいふれあいセンター使用料還付申請書(様式第12号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、条例及びこの規則に定める事項を遵守し、かつ、職員の指示に従わなければならない。

(行為の禁止)

第13条 使用者及び入場者は、ゆかいふれあいセンターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けた施設等以外を使用すること。

(2) 立入禁止箇所に立ち入ること。

(3) 指定場所以外にごみ、汚物等を捨てること。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気の使用をすること。

(5) 危険物及び悪臭のする物等、他人の迷惑となる物品を持ち込むこと。

(6) 釘等の打ち込み、貼紙など施設等を傷つけるおそれのあること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認める行為

(入館の禁止又は退去)

第14条 ゆかいふれあいセンターの職員は、条例第11条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 感染性疾患のある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織及びその構成員

(4) 刺青をしている者

(5) 引率者又は保護者を伴わない小学3年生以下の児童

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者)

第15条 条例第14条第1項の規定により、指定管理者に笠間市ゆかいふれあいセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条中、第8条から第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第8条第11条から第13条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第3条第4条から第8条(見出しを含む。)第10条第11条及び第13条中「使用」とあるのは「利用」と、第9条(見出しを含む。)から第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるほか、ゆかいふれあいセンターの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の笠間・水戸環境組合ゆかいふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成24年笠間・水戸環境組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設区分

使用時間

全館

平日

午前10時~午後8時

祝日・日曜日

午前10時~午後6時

浴室

平日

正午~午後8時

祝日・日曜日

正午~午後6時

パターゴルフ場

グラウンド

平日

午前10時~午後6時30分

祝日・日曜日

午前10時~午後6時

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市ゆかいふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月18日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)