○笠間市ゆかいふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

令和2年3月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、笠間市ゆかいふれあいセンター(以下「ゆかいふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 笠間市民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図るとともに、健康と福祉の増進に寄与するため、ゆかいふれあいセンターを設置する。

2 ゆかいふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間市ゆかいふれあいセンター

笠間市長兎路仁古田入会地1番地171

(開館時間)

第3条 ゆかいふれあいセンターの開館時間は、午前10時から午後8時までとし、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)及び日曜日については、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 ゆかいふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 定期休館日 月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は、その日以後の直近の休日でない日とする。)及び年末年始(12月29日から翌年1月4日まで)

(2) 臨時休館日 プール管理上の定期点検日

(使用の許可)

第5条 ゆかいふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要があると認めたときは条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ゆかいふれあいセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当としたとき。

(使用料)

第7条 ゆかいふれあいセンターの使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の納入)

第8条 第5条第1項の規定によりゆかいふれあいセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる区分に従って使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上必要と認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条に掲げる事由が発生したとき。

(3) 使用者が使用料を納付しないとき。

(4) 災害その他の事故によりゆかいふれあいセンターの使用ができなくなったとき。

(5) 公共の福祉その他やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、ゆかいふれあいセンターの使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。ただし、同項第5号に該当し、市長が必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、使用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 使用者は、ゆかいふれあいセンターの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにゆかいふれあいセンターを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用によりゆかいふれあいセンターの施設及び設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にゆかいふれあいセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりゆかいふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、市長は、法第244条の2第8項の規定により、ゆかいふれあいセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条の規定により指定管理者にゆかいふれあいセンターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ゆかいふれあいセンターの利用の許可に関すること。

(2) ゆかいふれあいセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) スポーツ及びレクリエーションの振興事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 前条の規定により指定管理者にゆかいふれあいセンターの管理を行わせる場合において、第3条から第6条及び第9条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)第6条第8条及び第11条(見出しを含む。)から第13条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、第8条及び第11条から第13条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、第7条(見出しを含む。)から第11条まで及び前条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正にゆかいふれあいセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第17条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の笠間・水戸環境組合ゆかいふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成24年笠間・水戸環境組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 この条例の施行の日以後の処理施設の使用の許可に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

4 笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年笠間市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令5条例10・一部改正)

使用区分

大人

小・中学生

全館(1人1回につき)

760円

300円

会員券(月額)

4,690円

1,870円

プリペイドカード

5,000円(5,500円分)

4,000円(4,400円分)

3,000円(3,300円分)

2,000円(2,200円分)

グラウンド

無料

パターゴルフ場

1人1回 260円

備考

1 「全館」及び「会員券」とは、館内設備の使用をいう。

笠間市ゆかいふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

令和2年3月18日 条例第13号

(令和5年7月1日施行)