○笠間市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(令和2年笠間市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 環境センター及びリサイクルセンターへごみを搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住地を有する者
(2) 前号に掲げる区域における事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら搬入しようとする者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定に基づき、市の委託を受けた者
(4) 法第7条第1項の規定に基づき、市から第1号に掲げる区域における一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者
(5) 市長が特に必要として認め許可した者
2 笠間市諏訪クリーンパークへ搬入できるものは、環境センターから発生する廃棄物のみとし、市が実施するものとする。
(令3規則27・一部改正)
(1) 一般家庭から生じた廃棄物を自ら搬入する者
(2) 市及び市の附属機関
(3) 市が一般廃棄物の収集及び運搬業務を委託している者
(4) その他特別の理由があると市長が認める者
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第2条第1号に掲げる区域における法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたとき。
(2) 法令、条例及びこの規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により施設の使用許可を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 事業の全部を廃止し、又は廃業したとき。
(手数料の納付)
第7条 搬入者は、条例第6条に規定する手数料について、処理施設を使用の都度、納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 市及び市の附属機関 全額免除
(2) 市が一般廃棄物の収集及び運搬業務を委託している者 全額免除
(3) その他特別の理由があると市長が認める者 相当割合
(手数料の還付)
第9条 条例第8条ただし書に規定する手数料の還付の額は、市長がその都度定めた額とする。
(搬入者の義務)
第10条 搬入者は、処理施設の維持管理について市長が定める事項を遵守しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の笠間・水戸環境組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年笠間・水戸環境組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)