○笠間市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月18日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、笠間市一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ごみを適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、処理施設を次のとおり設置する。

名称

位置

笠間市環境センター

笠間市長兎路仁古田入会地1番地62

笠間市諏訪クリーンパーク

笠間市平町1106番地1

笠間市リサイクルセンター

笠間市長兎路仁古田入会地1番地62

(開館時間等)

第3条 処理施設の受付時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 処理施設の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(業務)

第4条 処理施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 処理施設の運転及び維持管理に関すること。

(2) 搬入ごみの受付、計量及び処理手数料の収納に関すること。

(3) 最終処分に関すること。

(4) ごみの減量及びリサイクルに関すること。

(5) その他設置目的の達成に必要な業務に関すること。

(使用の許可)

第5条 処理施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、処理施設内の施設を毀損するおそれがあるとき、その他必要があるときは、使用の許可の取り消し、又は使用を許可しないことができる。

(手数料)

第6条 前条第1項に規定する使用の許可を受けた者は、笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成18年笠間市条例第119号)第16条に定める手数料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第7条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減免することができる。

(手数料の還付)

第8条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、手数料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第9条 処理施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところによりこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(技術管理者の資格)

第10条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(同法第4条第1項に規定する第2次試験において化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に合格したものに限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)で1年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上の実務経験を有する者

(5) 大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上の実務経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(以下「短期大学等」という。)の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、4年以上の実務経験を有する者

(7) 短期大学等の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上の実務経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上の実務経験を有する者

(9) 高等学校等において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上の実務経験を有する者

(10) 10年以上実務経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の笠間・水戸環境組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年笠間・水戸環境組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 この条例の施行の日以後の処理施設の使用の許可に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

4 笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年笠間市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

笠間市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月18日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)