○笠間市情報化推進委員会要綱
令和元年5月7日
訓令第4号
笠間市情報化推進委員会規程(平成18年笠間市訓令第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 笠間市情報システム管理運営規程(令和元年笠間市訓令第3号。以下「管理運営規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、笠間市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(処理事項)
第2条 委員会は、笠間市における情報化の推進及び情報システムの適正な管理運営に関する次の事項を処理し、その経過及び結果について市長に報告するものとする。
(1) 官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第9条第3項に基づく笠間市官民データ活用推進計画に関すること。
(2) 各部局における情報化の推進に関すること。
(3) 文書の電子化に関すること。
(4) 情報化に係る人材育成に関すること。
(5) その他管理運営規程の目的達成のために必要なこと。
(組織及び会議)
第3条 委員会は、笠間市情報システム管理運営規程第5条から第7条までに規定する最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)、統括情報管理者及び部局統括情報管理者で組織する。
2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、CIOが招集し、その議長となる。
3 統括情報管理者は、CIOに事故があるときは、その職務を代理する。
4 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 CIOは、必要に応じ委員以外の関係者を出席させて、説明を求め又は意見を聴くことができる。
6 委員会は、定期的に又は必要に応じて随時に開催するものとする。
(専門部会)
第4条 CIOは、特に指定する事項を調査及び審議するため、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会員は、専門部会を設置するごとに、CIOが選任する。
3 統括情報管理者は、必要に応じ前項以外の関係者を出席させて、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
4 統括情報管理者は、必要に応じて専門部会を招集し、その議長となり、その結果を委員会に報告するものとする。
(ITリーダー)
第5条 委員会の決定事項に基づき情報化推進を担うため各課、各事務局及び各施設(以下「各課等」という。)にITリーダーを置く。
2 ITリーダーは、各課等の長の推薦により充てる。
3 ITリーダーの任期は1年とする。
4 ITリーダーは、各課等において次の役割を担う。
(1) 整備した情報システムの利活用に関すること。
(2) オープンデータに関すること。
(3) 情報システム等管理台帳の整備に関すること。
(4) 職員の情報システム利活用支援に関すること。
(5) その他情報化の推進に関すること。
5 統括情報管理者は、必要に応じてITリーダーの会議を招集し、その議長となり、その結果を速やかにCIOに報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、情報政策主管課において行う。
(その他)
第7条 この訓令で定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、CIOが定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。