○笠間市情報システム管理運営規程

令和元年5月7日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、笠間市における情報システムの適正な整備、管理及び運営に必要な事項を定めることにより、電子情報の処理について適正、かつ、効率的な運用を図り、信頼される行政運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム コンピュータ、ネットワーク、電磁的記録媒体、周辺機器、ソフトウェア等で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(2) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(3) 電算処理 情報システム及びネットワークを使用して事務を処理することをいう。

(4) 主務課長 所掌事務を電算処理する課(これに相当する組織を含む。)の長をいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令が適用される行政機関は、市長、教育委員会、議会事務局、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、消防長及び公営企業管理者とする。

(組織体制)

第4条 本市に、情報システムの整備、管理及び運営を行うため、最高情報統括責任者、統括情報管理者、部局統括情報管理者及び情報システム管理者を置く。

2 本市における情報化の推進及び情報システムの適正な管理運営を図るため、笠間市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(最高情報統括責任者)

第5条 最高情報統括責任者(CIO:Chief Information Officer。以下「CIO」という。)は、副市長を充てる。

2 CIOは、本市における情報化の推進、業務システムの最適化並びに情報システムの整備、管理及び運用等の決定権限を有する。

3 CIOは、必要に応じ、情報通信技術に関する専門的な知識及び経験を有した専門家をアドバイザーとして置くことができる。

(統括情報管理者)

第6条 統括情報管理者は、情報政策主管部長を充てる。

2 統括情報管理者は、CIOを補佐する。

(部局統括情報管理者)

第7条 部局統括情報管理者は、部局等の長を充てる。

2 部局統括情報管理者は、主管部署の情報システムに係る整備の承認及び管理運営の責任を負う。

(情報システム管理者)

第8条 情報システム管理者は、主務課長とする。

2 所管する情報システムに係る整備、管理及び運用は、当該情報システムを利用して処理する業務を所管する主務課長が行う。

3 全庁的に利用する情報システムに係る整備、管理及び運用は、情報政策主管課で行う。

4 情報システム管理者は、所管する情報システムに関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 情報システム又は情報システムを構成する機器等(以下「情報システム等」という。)を整備しようとするときは、当該情報システム等を利用して処理しようとする業務の在り方を見直し、併せて当該情報システム等の調達を適正に実施することにより効率的、かつ、効果的な情報システム等が整備されるようにしなければならない。

(2) 情報システム等の管理及び運用に必要な情報セキュリティ実施手順、管理及び運用規定、運用体制等の事項を定め、情報システムを管理し、運用し、又は利用する職員に周知しなければならない。

(関係規定の遵守)

第9条 情報システム管理者は、情報システム等の整備において、情報セキュリティポリシー、個人情報の保護に関する法律その他の法令、各種ガイドライン等を遵守しなければならない。

(令5訓令6・一部改正)

(予算要求前協議)

第10条 情報システム管理者は、新たに情報システム等を整備し、管理し、又は運用しようとする場合において予算措置を伴うときは、あらかじめシステム等予算要求前協議書に基本計画書、見積書等を添えてCIOに協議しなければならない。

2 前項の規定は、既に設置している情報システム等を更新し、変更し、又は廃止する場合にも準用する。

3 CIOは、第1項の規定による協議に対し、技術的評価を行い、その結果を情報システム管理者に通知するものとする。

4 CIOは、前項の通知に際し、必要に応じて委員会の意見を聴くものとする。

(調達前協議)

第11条 情報システム管理者は、情報システム等を調達しようとする場合は、システム等調達前協議書に実施計画書、見積書等を添えてCIOに協議しなければならない。

2 CIOは、前項の規定による協議に対し、技術的評価を行い、その結果を情報システム管理者に通知するものとする。

(指導助言等)

第12条 CIOは、情報システム管理者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

2 CIOは、情報システム管理者が情報システムの整備及び運用を円滑に行うための指針を定めるものとする。

(情報システム等管理台帳)

第13条 CIOは、情報システム等の状況を把握し、もって情報システム等の適切な管理に資するため、情報システム等管理台帳を整備し、毎年度更新するものとする。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、情報システムの適正な整備、管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市情報システム管理運営規程

令和元年5月7日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)