○笠間市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成31年3月20日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市火災予防条例(平成18年笠間市条例第175号。以下「条例」という。)第47条の3の規定及び笠間市火災予防施行規則(平成18年笠間市規則第141号。以下「規則」という。)第28条及び第29条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次項に定めるものを除き、笠間市火災予防査察規程(平成20年笠間市消防本部訓令第1号。以下「査察規程」という。)の例による。

2 この訓令における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公表該当違反 査察規程第13条第1号の規定により関係者に交付する立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)の不備欠陥事項のうち、規則第28条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 立入検査結果通知書による通知から、規則第29条第1項に規定する日数を経過した日をいう。

(3) 公表事項 規則第29条第2項に規定する事項をいう。

(公表該当違反の取扱い)

第3条 規則第28条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(屋内消火栓設備等の設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)又は当該屋内消火栓設備等が設置されている場合において、その主たる機能が喪失していると認められたものとする。

(公表の決定手続)

第4条 査察員は、査察規程第8条に規定する査察において、公表該当違反を含む不備欠陥事項が認められたときは、当該防火対象物の関係者に対して、口頭により不備欠陥事項の改善指導及び公表について、説明を行うものとする。

2 消防署長又は予防課長は、査察員から公表該当違反の報告を受け、公表該当違反を覚知したときは、公表該当違反報告書(様式第1号)に次に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(1) 立入検査結果通知書の写し

(2) その他必要と認める資料

3 消防長は、公表該当違反について報告を受けたときは、公表の要否を決定するものとする。

4 消防長は、前項の規定により公表の実施を決定したときは、公表該当違反台帳(様式第2号)に必要事項を記録の上管理し、公表予定日の7日前までに、関係者に対し公表通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

なお、公表通知書は原則直接交付とするが、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、郵便法(昭和22年法律第165号)第47条及び第48条の規定に基づく配達証明郵便又は内容証明郵便により郵送するものとする。

(公表)

第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合、規則第29条第1項の規定により、笠間市ホームページに公表事項を掲載するものとする。

(公表の削除)

第6条 消防署長又は予防課長は、公表該当違反が是正されたと認めるときは、公表該当違反是正報告書(様式第4号)に是正状況が確認できる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正が確認された場合は、公表事項を笠間市ホームページから削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、いずれかの公表該当違反が是正されたときは、公表事項のうち当該是正された違反の内容について削除するものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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笠間市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成31年3月20日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)