○笠間市私立幼稚園等特別支援教育費補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第156号
笠間市私立幼稚園特別支援教育費補助金交付要綱(平成18年笠間市告示第157号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、私立幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む。)及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)における特別支援教育の振興及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、障害のある園児及び特別な教育的配慮を要する園児(以下「対象園児」という。)の教育を行う市内に幼稚園等を設置する学校法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
補助事業等 | 補助事業者 |
対象園児の教育のために必要な教職員給与費(退職金を除く。)、教育研究管理経費(奨学費を除く。)及び設備関係経費(車両を除く。以下「経常的経費」という。) | 対象園児を受け入れ、積極的、かつ、継続的に対象園児の教育を行う幼稚園等を設置する学校法人 |
2 対象園児は、茨城県私立幼稚園等特別支援教育費補助金の交付対象となった園児とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該幼稚園等の5月1日又は10月1日のうち、対象園児数が多い方を基準日とし、基準日現在の対象園児数に次の表に掲げる区分による金額を乗じて得た額と経常的経費の額のいずれか少ない額とする。
5月1日又は10月1日現在の対象園児数 | 園児1人当たりの金額 |
1人 | 196,000円/人・年 |
2人以上 | 392,000円/人・年 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、私立幼稚園等特別支援教育費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、12月25日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第6条 補助事業者は、交付決定を受けた補助金の額に変更を生じる場合には、私立幼稚園等特別支援教育費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該年度の3月20日までに私立幼稚園等特別支援教育費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(帳簿等の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。