○笠間市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成30年11月15日

規則第37号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(固定資産税の課税免除の手続)

第3条 条例第3条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、対象施設の操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容について審査を行い、当該課税免除の可否を決定し、固定資産税の課税免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該承認地域経済牽引事業者に通知するものとする。

(承認取消しの通知)

第4条 市長は、条例第6条の規定による承認の取消しを決定したときは、速やかに当該承認地域経済牽引事業者に対してその旨を通知するものとする。

(事業の廃止又は休止の届出)

第5条 第3条第2項の規定により課税免除の承認を受けた承認地域経済牽引事業者は、その承認の日から最後の課税免除を受ける年度の末日までの間において、対象施設の事業の廃止又は休止があったときは、事業廃(休)止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠間市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成30年11月15日 規則第37号

(平成30年11月15日施行)