○笠間市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成30年11月15日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特別措置に関する条例(平成30年笠間市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(承認取消しの通知)
第4条 市長は、条例第6条の規定による承認の取消しを決定したときは、速やかに当該承認地域経済牽引事業者に対してその旨を通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。