○笠間市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特別措置に関する条例

平成30年11月15日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条の規定に基づく固定資産税の課税免除の措置として笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)の特例その他必要な事項を定めることにより、本市における地域経済牽引事業の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域経済牽引事業 法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業をいう。

(2) 承認地域経済牽引事業者 法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者をいう。

(3) 承認地域経済牽引事業計画 法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。

(4) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。

(課税免除)

第3条 市長は、承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業のための施設のうち対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、対象施設の操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。

(課税免除の承認)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(報告)

第5条 市長は、前条の承認を受けた承認地域経済牽引事業者に対し、必要な報告を求めることができる。

(承認の取消し)

第6条 市長は、第4条の承認を受けた承認地域経済牽引事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 承認地域経済牽引事業計画の承認を取り消されたとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

(適用除外)

第7条 この条例の規定は、市税に係る徴収金を滞納している者その他市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める者については、適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特別措置に関する条例

平成30年11月15日 条例第39号

(平成30年11月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年11月15日 条例第39号