○笠間市霞ヶ浦流域公共下水道接続支援事業補助金交付要綱

平成30年9月19日

下水道事業管理規程第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、霞ヶ浦の水質浄化及び公共下水道事業の普及促進を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備の設置をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項の規定により指定を受けた霞ヶ浦流域において排水設備の設置をする者のうち、建築物の所有者又は排水設備の設置について当該建築物の所有者の同意を得たものであって、次の各号のいずれにも該当するもの(官公署、法人その他の事業所等は除く。)とする。

(1) 公共下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(2) 市税及び水道料金を滞納していない者

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定による者のほか、公益上その他特別な事情により必要があると認められる者には補助金を交付することができる。

(令5下水管規程1・一部改正)

(補助対象工事)

第3条 補助対象工事は、法第9条の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日から3年以内に行う排水設備の設置工事(以下「設置工事」という。)とする。ただし、当該期間を経過した場合においても、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項における設置工事のうち、新築に伴うものは対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金は、次に定める金額とする。

(1) 一般の専用住宅に係る設置工事は、1件につき4万円とする。

(2) 貸家、アパート等に係る設置工事は、1件につき2万円とし、5件(戸建て貸家の場合は5棟、アパートなどの長屋住宅の場合は5戸)を限度とする。

2 前項の規定のほか、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の世帯の構成人に、当該年度の4月1日現在で満18歳未満の者又は当該年度の3月31日時点において満65歳以上の者がいる世帯で、かつ収入のある者の課税対象所得の合計額が334万円以下であるもの(以下「対象世帯」という。)にあっては、前項の規定により算出して得た補助金額に、設置工事費31万円を限度とし加算する。ただし、設置工事に要する経費から前項の規定により算出して得た補助金額を差し引いた額が31万円に達しないものはその額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請及び決定)

第5条 申請者は、設置工事を行う前までに公共下水道接続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 排水設備計画(変更)確認申請書の写し

(2) 市税納税証明書(未納の無い証明)

(3) 設置工事見積書の写し

(4) 設置工事着工前写真

(5) 供用開始4年目以降における設置工事の場合は公共下水道に未接続であった理由書

(6) 前5号のほか、第4条第2項に規定する対象世帯の場合は、次に掲げる書類

 世帯の課税対象所得計算表

 課税証明書又は非課税証明書(満16歳以上の全ての世帯構成人)

 住民票(世帯構成が分かるもの)

(7) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を公共下水道接続支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認申請書)

第6条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定に係る設置工事を変更し、又は中止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を管理者に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 交付決定者は、設置工事が予定の期間内に完了しない場合、又は設置工事の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、笠間市公共下水道条例(平成18年笠間市条例第155号)第7条第2項に規定する検査済証を受領したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 出来高報告書(様式第5号)

(2) 排水設備等完成平面図

(3) 設置工事の領収書の写し

(4) 設置工事完了後の写真

(5) その他管理者が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 管理者は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、公共下水道接続支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた交付決定者は、補助金交付請求書(様式第7号)を管理者に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

3 管理者は、前項の請求があったときは、速やかに交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第9条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

2 管理者は、前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消したときは、その旨を公共下水道接続支援事業補助金交付取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 管理者は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年9月19日から施行する。

(失効)

2 この規程は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令4下水道事業告示6・一部改正)

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年下水道事業告示第6号)

この規程は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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笠間市霞ヶ浦流域公共下水道接続支援事業補助金交付要綱

平成30年9月19日 下水道事業管理規程第34号

(令和5年4月1日施行)