○笠間市公共下水道水洗便所等改造資金融資あっせん規程
平成30年4月1日
下水道事業管理規程第24号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第5項の規定に基づき、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者等に対し、必要な資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせんを行い、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上に資することを目的とする。
(融資あっせん対象工事)
第2条 改造資金の融資あっせんの対象となる工事は、笠間市公共下水道の処理区域(法第2条第1項第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続させるための工事(以下「改造工事等」という。)とする。
(融資あっせん対象者)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備え、改造工事等をしようとする者とする。ただし、法人は除く。
(1) 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内であること。
(2) 処理区域内における建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た者
(3) 市税、公共下水道事業受益者負担金及び水道料金を滞納していない者
(4) 笠間市に居住し、独立の生計を営む連帯保証人を有すること。
2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定にかかわらず、公益上その他特別な事情により必要があると認められる者には、改造資金の融資あっせんをすることができる。
(令5下水管規程1・一部改正)
(融資あっせん機関の指定)
第4条 管理者は、改造資金の融資あっせんのための金融機関を指定する。
2 前項の規定により指定を受けた金融機関(以下「融資機関」という。)は、改造資金の融資業務を行うものとする。
(融資あっせんの限度額等)
第5条 融資あっせんの額は、改造工事等に係る費用の範囲内とし、1件につき60万円を限度とする。また、2件以上又はアパートその他の集合住宅の工事については、総額につき120万円を限度とする。
2 前項に規定する融資あっせんの額は、1万円単位とする。
(融資あっせんの申請)
第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、改造工事等に着手する前に、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に申請しなければならない。
(1) 笠間市公共下水道条例施行規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第22号。以下「条例施行規程」という。)で定める排水設備等計画(変更)確認申請書
(2) 納税証明書
(3) 工事見積書
(4) その他管理者が必要と認める書類
(融資機関への手続)
第8条 前条の決定を受けた者は、融資機関所定の借入申込書に次に掲げる書類を添付して、融資機関に改造資金の融資を申し込むものとする。
(1) あっせん決定通知書
(2) その他融資機関が必要と認める書類
2 前項の申込みを受けた融資機関は、申請者に改造資金の融資を行うことができないと決定したときは、その申込書に添付されたあっせん決定通知書に理由を付して、管理者に送付しなければならない。
(融資あっせんの時期)
第9条 管理者は、融資あっせんの決定をした改造工事等が笠間市公共下水道条例(平成18年笠間市条例第155号。以下「条例」という。)第7条の検査に合格したときは、水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第3号)により、申請者への改造資金の融資を融資機関に依頼するものとする。
2 融資機関は、前項の依頼を受けた後に、申請者に対し改造資金の融資を行うものとする。
(融資資金の返済)
第10条 融資を受けた改造資金(以下「融資資金」という。)の返済については、次に定めるところによる。
(1) 融資資金の返済期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から36箇月以内とする。ただし、繰上返済をすることができる。
(2) 融資資金の返済方法は、元金均等月賦払とする。ただし、返済月額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初又は最後の返済月額に加算するものとする。
(利子の補給)
第11条 融資資金の利子については、次に定めるところによる。
(1) 融資資金の利子は、市が補給する。ただし、融資を受けた者(以下「借入者」という。)が融資資金の返済を遅延した場合の遅延利子については、この限りでない。
(2) 融資の利率は、融資機関と市が協議し定めるものとする。
(3) 利子補給金の支払は、6箇月ごとの後払とし、その支払日は、9月及び3月の各末日とする。
(融資状況の報告)
第12条 融資機関は、9月及び3月の各20日までに、水洗便所等改造資金融資状況報告書(様式第4号)により改造資金の融資状況を管理者に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 管理者は、借入者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資あっせんの決定を取り消すものとし、当該借入者は、市がそれまでに支払った利子補給金を市に返還しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により、改造資金の融資を受けたとき。
(2) 融資資金を他の用途に使用したとき。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、笠間市公共下水道水洗便所等改造資金融資あっせん規則(平成18年笠間市規則第123号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)
(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)