○笠間市公共下水道区域外使用等に関する取扱要綱

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、笠間市公共下水道条例(平成18年笠間市条例第155号。以下「下水道条例」という。)第15条及び笠間市公共下水道条例施行規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第22号。以下「下水道条例施行規程」という。)第10条の規定により処理区域外の汚水を公共下水道に排除させること(以下「区域外使用」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水をいう。

(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 汚水ます 処理区域内の土地の汚水を公共下水道に排除させるために当該土地ごとに設置されるますで、取付管により本管に接続されるものをいう。

(5) 公共汚水ます 市が設置し、管理する汚水ますをいう。

(6) 取付管 汚水ますを本管に接続する管をいう。

(7) 本管 公共下水道の管のうち取付管以外のものをいう。

(8) 圧送管 本管のうち、ポンプにより汚水に圧力を加え揚水するための管をいう。

(9) マンホール 本管の管理のために路面から人又は点検清掃用機械が出入りできるよう一定の間隔で設置して蓋をした縦穴をいう。

(10) ポンプ場 汚水に圧力を加え揚水するための施設で、ポンプ、配管、弁、制御設備等を含む構造物をいう。

(11) 全体計画区域 市が策定した公共下水道全体計画に定める計画区域をいう。

(12) 認可計画区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定により認可を受けた事業計画に定める予定処理区域をいう。

(13) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、下水道法第9条第1項の規定により公示された区域をいう。

(14) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域をいう。

(15) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。

(16) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(17) 特定工作物 コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるものをいう。

(18) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(19) 宅地分譲 一団の宅地を複数の区画に区分けして、その区画ごとに売買し、又は借地権(転借地権を含む。)を設定若しくは移転することをいう。

(20) 現況有姿分譲 主として一団の山林、原野等の土地を一定面積以上の区画に区分けして売買することで、宅地分譲以外のものをいう。

(21) 開発予定道路 開発行為その他の宅地分譲又は現況有姿分譲(以下「開発行為等」という。)に伴い設置される予定の道路をいう。

(区域外使用確認の条件)

第3条 下水道条例第15条第1項の規定による確認は、次の条件のすべてを満たしていなければならない。

(1) 汚水を公共下水道に排除しようとする土地(以下「申請地」という。)からの汚水の量が、本管の流下能力、ポンプ場の揚水能力及び終末処理場の処理能力の範囲内であること。

(2) 申請地が全体計画区域外である場合において前号の条件を満たさないときは、当該確認を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が本管、ポンプ場若しくは終末処理場の改修若しくは増設を行い、又は市の行う改修若しくは増設に対しその費用の負担をする確約のあること。

(3) 公共下水道に排除しようとする汚水の水質が、下水道法、下水道条例その他関係法令の基準に適合しているものであること。

(市による公共汚水ます等の設置)

第4条 申請地が本管(圧送管を除く。)の設置されている道路、水路その他の土地(以下「道路等」という。)に隣接している場合(宅地分譲又は現況有姿分譲の場合は、申請地内のすべての区画が当該道路等に隣接しているときに限る。)で、公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置及び設置後の管理に支障がないと下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたときは、笠間市公共下水道公共汚水ます設置要綱(平成30年笠間市下水道事業管理規程第29号。以下「ます設置要綱」という。)第5条に規定する個数の範囲内において、原則として市が公共汚水ます等を設置するものとする。

(令5下水管規程1・一部改正)

(申請者による汚水ます等の設置)

第5条 前条の場合において、市の予算又は工期の都合により申請者が希望する時期に公共汚水ますを設置することが困難なときは、申請者は、自己の費用負担により汚水ます及び取付管(以下「汚水ます等」という。)を設置することができる。

2 前項の場合においては、ます設置要綱第7条の規定を準用する。

(市による本管等の設置)

第6条 本管、マンホール、公共汚水ます、取付管その他汚水の排除に必要な施設(以下「本管等」という。)の設置が必要な場合において、申請地が次の条件のすべてを満たすときは、原則として市が本管等を設置するものとする。

(1) 当該本管等を設置する道路等が開発予定道路でないこと。

(2) 申請地が認可計画区域内であること。又は、申請地が認可計画区域外である場合は、その必要があると管理者が認めること。

(申請者による本管等の設置)

第7条 本管等の設置が必要な場合において、申請地が次のいずれかに該当するときは、原則として申請者が本管等を設置するものとする。

(1) 前条の場合において、市の予算又は工期の都合により申請者が希望する時期に本管等を設置することが困難なとき。

(2) 当該本管等を設置する道路等が開発予定道路であるとき。

(3) 申請地が認可計画区域外であるとき。

2 開発行為等に伴い開発予定道路に本管等を設置する場合において、申請地のうち既存の本管(圧送管を除く。)が設置されている道路等に隣接している区画について、既存の本管から汚水ます等を設置する必要があるときは、申請者が当該汚水ます等を設置するものとし、当該汚水ます等は、開発予定道路に設置する本管等と一体的に設置されたものとみなす。

(区域外使用の確認)

第8条 第5条の場合において申請地が認可計画区域外であるとき又は前条の場合は、申請者は、下水道条例施行規程第10条第1項の規定により、公共下水道区域外使用確認申請書(下水道条例施行規程様式第13号)に管理者が必要と認めた書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、下水道条例施行規程第10条第2項の規定により、公共下水道区域外使用確認通知書(下水道条例施行規程様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(本管等設置工事の承認)

第9条 第7条の場合においては、申請者は、下水道本管等設置工事承認申請書(様式第1号)に管理者が必要と認めた書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、下水道本管等設置工事承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(本管等設置工事の実施)

第10条 申請者は、前条第2項の通知を受けた日から6箇月以内に、本管等の設置工事を実施しなければならない。

2 申請者は、前項の工事に着手する前に、下水道本管等設置工事着手届(様式第3号)に管理者が必要と認めた書類を添付して管理者に提出し、また、使用する材料を管理者に届け出、市の担当職員の検査を受けなければならない。

3 工事の実施に当たっては、関係法令の規定を遵守しなければならない。

(設計者等の資格)

第11条 第7条及び前2条の場合における本管等の設置に関する設計(その者の責任において設計図書を作成することをいう。)又は工事の監督管理(その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することをいう。)については、必要な資格を有する者以外の者に行わせてはならない。

(本管等の市への譲渡)

第12条 第7条及び前3条の規定により本管等を設置した者(以下「設置者」という。)は、下水道本管等設置工事完成届・検査願(様式第4号)に必要な書類を添付して管理者へ提出し、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査を行った後、下水道本管等設置工事検査結果通知書(様式第5号)により、当該検査の結果を設置者に通知するものとする。

3 設置者は、第1項の検査に合格した後、下水道本管等譲渡証(様式第6号)を管理者に提出し、当該本管等を無償で市に譲渡するものとする。

4 前項の規定により譲渡を受けた本管等は、市が公共下水道として管理するものとする。

(瑕疵担保)

第13条 第5条又は前条の規定により譲渡を受けた汚水ます等又は本管等(以下「工事成果品」という。)に瑕疵があるときは、管理者は、当該工事成果品の設置者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、管理者は、修補を請求することができない。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該譲渡を受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が設置者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。

3 管理者は、当該譲渡の際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに設置者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、設置者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。

4 管理者は、工事成果品が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項又は第4項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6箇月以内に第1項の権利を行使しなければならない。

5 第1項の規定は、工事成果品の瑕疵が管理者又は市の担当職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、設置者が当該指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(譲渡後の本管等への追加接続)

第14条 第12条の規定による本管等の譲渡後、当該本管等の設置者は、申請地以外の土地からの汚水を公共下水道に排除させるために市又は当該排除の申請者が行う工事で、当該本管等に追加して本管等を接続させる工事に対し、異議を申し立てることができない。

(受益者負担金等)

第15条 管理者は、第8条の規定により公共下水道への汚水の排除を確認した者から、笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年笠間市条例第156号)の規定により受益者負担金又は分担金(以下「受益者負担金等」という。)を徴収するものとする。

2 管理者は、申請地が全体計画区域内である場合において、第12条の規定による本管等の譲渡を受けたときは、当該本管等の資産価値に対応する範囲内で受益者負担金等を減免することができる。

(処理区域内における開発行為等)

第16条 処理区域内において開発行為等に伴い開発予定道路に本管等を設置することが必要となった場合は、第7条及び第9条から前条までの規定を準用する。ただし、納付済みの受益者負担金等については、これを還付しない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、笠間市公共下水道区域外使用等に関する取扱要綱(平成19年笠間市告示第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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笠間市公共下水道区域外使用等に関する取扱要綱

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第31号

(令和5年4月1日施行)