○笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月19日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が受益者から徴収する負担金及び分担金(以下それぞれ「負担金」及び「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的になっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人)をいう。ただし、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と当該土地の所有者とが協議して負担金の徴収を受ける者を定め、その旨を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し出た場合は、当該定めた者をもって受益者とみなす。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平29条例28・令4条例16・一部改正)

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、排水区域を定めたときは、当該排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平29条例28・一部改正)

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、次の各号に掲げる処理区(排水区域のうち終末処理場ごとに当該終末処理場により下水が処理される区域で管理者が定めるものをいう。以下同じ。)ごとに、当該各号に規定する方法により算出された額とする。

(1) 友部・笠間処理区 別表に定める1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内に存するものの面積を乗じて得た額

(2) 岩間処理区 別表に定める単位負担金額に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内に存するものの面積を乗じて得た額に、1筆(隣接する2筆以上の土地について、その形状、利用状況等により一体をなしていると管理者が認定したものは、1筆とみなす。)当たり定額18万円を加算した額。ただし、当該土地に1筆当たり2個以上の公共汚水ますを設置した場合は、2個目以上のますにつき1個当たり18万円を加算する。

(平29条例28・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(平29条例28・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、岩間処理区において前項の賦課をした後に公共汚水ますを設置するときは、当該ますを設置する土地に係る受益者に対し、別に定めるところにより、原則として1筆当たり2個目以上のますにつき1個当たり18万円の負担金を賦課するものとする。

3 前2項の負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

4 管理者は、前3項の規定により負担金の額等を定めたときは、あらかじめ当該負担金の額及び納期限等を受益者に通知しなければならない。

(平29条例28・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が徴収を猶予することをやむを得ないと認められるとき。

(平29条例28・一部改正)

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金の徴収を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平25条例7・平29条例28・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(平29条例28・一部改正)

(岩間処理区における土地の分筆に伴う負担金の額等の更正)

第10条 管理者は、岩間処理区において第6条の賦課をした後に土地が分筆されたときは、別に定めるところにより、当該土地に賦課された負担金の額等を更正するものとし、当該土地に賦課された負担金のうち当該分筆の日までに従前の受益者が納付すべき時期に至っているもの及び分筆後の各土地に係る受益者が納付すべきものについて、それぞれ分筆後の各土地に配分するものとする。

(平29条例28・一部改正)

(負担金の督促)

第11条 管理者は、この条例の規定により徴収する負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 負担金に関して督促をした場合は、笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)に準じ延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の割合については、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)とする。

(平29条例28・一部改正)

(分担金)

第12条 管理者は、第3条の規定により公告された排水区域の外に存する土地について、笠間市公共下水道条例(平成18年笠間市条例第155号)第15条の規定により下水を公共下水道に排除することを認めた場合は、第2条の規定に準じ当該土地に係る受益者を定め、当該受益者から分担金を徴収するものとする。

2 前項の分担金の額は、当該土地からの下水を排除する公共下水道の属する処理区における第4条に規定する方法により算出された額とする。

3 前2項の分担金の賦課徴収等については、第6条から前条まで(前条第4項ただし書を除く。)の規定を準用する。

(平29条例28・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩間町公共下水道事業受益者負担金条例(平成13年岩間町条例第10号)又は解散前の友部・笠間広域公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年友部・笠間広域下水道組合条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第256号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

処理区の名称

1m2当たりの負担金額

友部・笠間処理区

550円

岩間処理区

250円

笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月19日 条例第156号

(令和5年4月1日施行)