○笠間市都市下水路管理条例施行規程

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、笠間市都市下水路管理条例(平成18年笠間市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は都市下水路使用許可申請書(様式第1号)を、条例第4条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は都市下水路使用変更許可申請書(様式第2号)を都市下水路事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、許可しなければならない。

(許可の更新)

第3条 条例第7条第2項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに、都市下水路使用許可期間更新申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(権利義務の継承等)

第4条 条例第8条第2項の規定により権利義務を継承する者は、権利義務継承届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(検査)

第5条 条例第9条による工作物の完成検査又は条例第12条の規定による都市下水路の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物竣工(都市下水路原状回復)(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(台帳)

第6条 管理者は、都市下水路使用許可台帳(様式第6号)を作成し、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、笠間市都市下水路管理条例施行規則(平成18年笠間市規則第125号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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笠間市都市下水路管理条例施行規程

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 下水道事業管理規程第26号
令和3年3月31日 下水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 下水道事業管理規程第1号