○笠間市都市下水路管理条例

平成18年3月19日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、都市下水路の保全又は利用に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるものを除くほか、必要な規制を行い、もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「都市下水路」とは、法第27条の規定により指定されたものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も都市下水路に関し、次のことをしてはならない。

(1) 都市下水路を破損し、又は汚損すること。

(2) 都市下水路にじん芥、汚物、石、土砂等の物件を投下すること。

(3) 都市下水路の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 都市下水路について、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、都市下水路事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。

(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

2 管理者は、前項の許可をする場合において、都市下水路の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(平29条例28・一部改正)

(許可の特例)

第5条 公共団体及び公共的団体が前条に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ管理者に協議することとする。

2 前項に規定する協議について、管理者は必要な条件を付すことができる。

(平29条例28・一部改正)

(許可の基準)

第6条 第4条の規定による管理者の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 都市下水路の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するために支障のないこと。

(平29条例28・一部改正)

(許可の期間)

第7条 都市下水路の使用許可の期間は、3年以内において管理者が定める。

2 前項の許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(平29条例28・一部改正)

(権利義務の移転等の禁止)

第8条 何人も許可を受けたことによって生ずる権利義務は、他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。ただし、相続及び法人の合併があったときは、当該権利義務を承継する。

2 前項ただし書の規定により、権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1箇月以内に管理者に届け出なければならない。

(平29条例28・一部改正)

(検査を受ける義務)

第9条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、速やかに管理者の検査を受けなければならない。

(平29条例28・一部改正)

(管理者の監督処分)

第10条 管理者は、次の各号に該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、その他必要な措置をとること、又は行為若しくは工事の中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められる者

2 管理者は、次の各号に該当する場合には、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が都市下水路に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた者以外の者に、工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合

(3) 前2号に掲げるほか、都市下水路の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

3 前2項の場合において、義務者がその命ぜられた行為を行わないとき、又は行っても十分でないときは、管理者は自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

(平29条例28・一部改正)

(許可の失効)

第11条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、許可はそのときにその効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 都市下水路の用途を廃止したとき。

(3) 第8条第2項の規定による届出が所定の期日までに行われなかったとき。

(原状回復)

第12条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに都市下水路を原状に回復して、管理者の検査を受けなければならない。

(平29条例28・一部改正)

(費用負担の義務)

第13条 第10条の規定により管理者が命じた処分若しくは措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は、義務者の負担とする。

(平29条例28・一部改正)

(都市下水路の維持管理の基準)

第14条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理に関して必要な基準は、しゅんせつは1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平25条例22・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平25条例22・旧第14条繰下、平29条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市都市下水路管理条例(昭和56年笠間市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市都市下水路管理条例

平成18年3月19日 条例第157号

(平成30年4月1日施行)