○笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成30年4月1日
下水道事業管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年笠間市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条の規定により受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、これにより難いとき、又は公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(端数計算)
第4条 条例第4条の規定により算出する負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(令5下水管規程1・一部改正)
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第3項に規定する負担金の徴収は、1年をさらに4期に区分して行うものとし、その納期は次に掲げるところによる。
第1期 5月16日から5月31日まで
第2期 8月16日から8月31日まで
第3期 11月16日から11月30日まで
第4期 2月16日から2月末日まで
2 管理者は、年度の中途から負担金を徴収するときその他前項の規定により難いと認めたときは、納期を別に定めることができる。
3 受益者の一の納期に係る納付すべき負担金(以下「納期分」という。)の額は、その者の前2項の規定による納期の総数で負担金の額を除して得た額とする。この場合において、納期分の額に100円未満の端数を生ずるときは、その端数金額は、最初の年度(以下「初年度」という。)におけるその者の最初の納期分の額に合算するものとする。
(令5下水管規程1・一部改正)
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第3項ただし書の規定による一括納付とは、負担金を納付すべき受益者が、年度の最初の納期において、当該納期の後の納期(当該年度に係る残余の納期及び次年度以降に係るすべての納期をいう。以下同じ。)に係る納付すべき負担金の全額を合わせて納付することをいう。ただし、第13条に定める繰上徴収の規定の適用を受けた場合を含まないものとする。
2 前項に規定する一括納付は、納付書により納付するものとする。
2 年度の最初の納期以外の納期において、当該納期の後の納期に係る納付すべき負担金の全額を合わせて納付した受益者に対し、納期前に納付した納期数(当該年度に係る残余の納期及び次年度に係る最初の納期を除く。)に応じて別表第1に掲げる率を前納額(当該年度に係る残余の納期及び次年度に係る最初の納期に納付すべき負担金の額を除く。)に乗じて得た額を当該受益者に報奨金として交付する。
3 前2項の報奨金額に10円未満の端数があるとき、その全額が100円未満であるとき、又は受益者に係る負担金のうち未納の負担金がある場合には、これを交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第10条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(令5下水管規程1・一部改正)
3 前項の規定により算出する徴収猶予金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(令5下水管規程1・一部改正)
(徴収猶予の取消し)
第12条 負担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を公共下水道事業受益者負担金(徴収猶予・減免)取消届(様式第8号。以下「取消届」という。)により市長に届け出なければならない。
(1) 次条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予が取り消された土地で、取消しの日現在において隣接する土地とその形状、利用状況等により一体をなしていると管理者が認定したものは、当該隣接する土地と合わせて1筆の土地とみなす。
(令5下水管規程1・一部改正)
(負担金の繰上徴収)
第13条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期限においてはその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、当該負担金の繰上徴収をすることができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価の手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を受益者に通知しなければならない。
3 前項の規定により算出する減免金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(令5下水管規程1・一部改正)
(減免の取消し)
第15条 負担金の減免を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を取消届により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
(令5下水管規程1・一部改正)
(納付管理人)
第18条 受益者が市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、受益者は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に居住し、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を指定することができる。
(令5下水管規程1・一部改正)
(住所変更届)
第19条 受益者又は納付管理人は、住所、事務所等を変更した場合は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(滞納処分職員)
第20条 負担金及び分担金の賦課徴収を行う職員は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により徴収することができる負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる分担金の滞納処分の事務のうち次に掲げる事務を行うときは、笠間市公共下水道使用料、受益者負担金及び分担金滞納処分職員証(笠間市公共下水道条例施行規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第22号)様式第22号)を携帯しなければならない。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
2 前項の賦課徴収を行う職員は、職員の中から管理者が任命する。
(分担金)
第21条 条例第12条の規定により分担金を徴収する場合は、この規程の規定を準用する。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成18年笠間市規則第124号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
前納報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
報奨金交付率(%) (前納額に対する割合) | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
別表第2(第11条関係)
(令5下水管規程1・一部改正)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
1 友部・笠間処理区
徴収猶予の対象となる受益者 | 猶予期間 | 猶予率(%) |
(1) 農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地をいう。)に係る受益者で公共汚水ますを設置した受益者 | 農地等として存続する期間 | 75 |
(2) 農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地をいう。)に係る受益者で公共汚水ますを設置しない受益者 | 農地等として存続する期間 | 100 |
(3) 権利その他利害のため訴訟又は係争中の土地に係る受益者 | 受益者の決定(判定)の日までの期間 | 100 |
(4) 災害等により損害のあった受益者 | 管理者が認定する期間 | 100 |
(5) その他特別の事由があり、徴収猶予の必要があると認められる受益者 | 管理者が認定する期間 | 100 |
2 岩間処理区
徴収猶予の対象 | 猶予期間 |
(1) 農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地をいう。)に係る土地 | 宅地化するまでの期間 |
(2) 1筆の面積が700m2を超える土地において700m2を超える部分(工場又は事業の用に供する土地を除く。) | 管理者が認定する期間 |
(3) 係争中の土地 | 係争が解決するまでの期間 |
(4) 災害等により負担金を納付することが困難になったと認められる受益者 | 管理者が認定する期間 |
(5) 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 宅地として使用又は使用できる状況として認められるまでの期間 |
(6) その他特別の事由があり徴収猶予が必要と認められる受益者 | 管理者が認定する期間 |
別表第3(第14条関係)
(令5下水管規程1・一部改正)
公共下水道事業受益者負担金徴収減免基準
減免の対象となる土地(主な該当施設例)等 | 減免率(%) |
1 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地等 | |
(1) 国公立学校用地 | 75 |
(2) 国公立社会福祉施設用地 | 75 |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 |
(4) 一般庁舎用地 | 50 |
(5) 国公立病院用地 | 25 |
(6) 国又は地方公共団体が経営する企業用財産となっている土地 | 25 |
(7) 有料の公務員宿舎用地 | 25 |
(8) 普通財産である土地 | 0 |
(9) 図書館・公民館・体育施設その他これに準ずる施設用地 | 75 |
(10) 公営住宅の敷地 | 0 |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地 | 100 |
3 公共下水道事業のため土地・物件・労力又は金銭を提供した受益者 | 提供されたものに対応する範囲内で管理者が定める。 |
4 民間鉄道の事業本来の用に供している土地 | |
(1) 軌道敷 | 100 |
(2) 踏切 | 100 |
(3) 駅舎・プラットホーム | 25 |
(4) 駅前広場 | 100 |
5 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの | 100 |
6 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地その他これらに類する土地 | 100 |
7 地方公共団体又は消防団が使用する車両器具等の格納に係る土地、その他消防の施設に供している土地 | 100 |
8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校・幼稚園等で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が教育の目的のため使用している土地 | 75 |
9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75 |
10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地(同法第2条に規定する宗教団体の目的に供しない土地を除く。) | 50 |
11 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地又は納骨堂の用に供している土地 | 100 |
12 文化財である土地・建物その他工作物の敷地 | 100 |
(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)
(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)
(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)
(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)
(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)
(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)