○笠間市下水道事業建設工事検査規程

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第6号

(準用)

第1条 この規程については、笠間市建設工事検査規程(平成18年笠間市告示第20号。以下「規程」という。)第2条から第9条までを準用する。

(読替)

第2条 前条の場合において、規程中「笠間市事務決裁規程」とあるのは「笠間市下水道事業管理規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第1号)第12条で準用する笠間市事務決裁規程」と、「財務規則」とあるのは「笠間市下水道事業会計規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第3号)第117条で準用する笠間市財務規則」と、「総務部財政課契約検査室」とあるのは「上下水道部下水道課工務管理グループ」と、「総務部長」とあるのは「下水道課長」と、「笠間市建設工事成績評定規程」とあるのは「笠間市下水道事業建設工事成績評定規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第9号)」と、「市長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、読み替えるものとする。ただし、130万円以上の工事の検査員については、総務部財政課契約検査室に所属する職員とする。

(令5下水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行前に請負契約を締結した工事については、なお従前の例による。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市下水道事業建設工事検査規程

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 下水道事業管理規程第6号
令和5年3月31日 下水道事業管理規程第1号