○笠間市下水道事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る長期継続契約を締結することができる契約に関する規程
平成30年4月1日
下水道事業管理規程第4号
(準用)
第1条 笠間市下水道事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る長期継続契約を締結することができる契約に関する規程に関する事務取扱については、笠間市長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年笠間市条例第59号)の例による。
(令5下水管規程1・一部改正)
(読替)
第2条 前条の場合において、条例中「市長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
(令5下水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。