○笠間市長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年3月19日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商習慣上複数年にわたり締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(契約期間の限度)

第3条 長期継続契約できる契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年3月19日 条例第59号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月19日 条例第59号