○平成30年4月1日における号給の調整に関する規則

平成30年3月23日

規則第19号

(定義)

第1条 この規則において「特定休職等」とは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の期間等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣され、休暇のため引き続いて勤務せず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定により派遣され、教育公務員法特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていたことをいう。

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第2条 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年笠間市条例第2号。次条において「改正条例」という。)附則第5項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号俸と、平成27年4月1日における昇給の特例に関する規則(平成27年笠間市規則第14号。以下「昇給特例規則」という。)の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが等しくなる職員

(2) 特定休職等をした職員のうち、別に定める職員

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第3条 改正条例附則第5項の昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)第6条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から平成30年4月1日の前日までの間に新たに職員となり、附則第2条の規定による改正前の昇給特例規則附則第2項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成27年4月1日前となるもの

(2) 調整対象昇給日において笠間市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年笠間市規則第28号)第19条及び昇給特例規則の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号俸と同規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが異なるもの(特定休職等をした職員のうち、別に定める職員を除く。)

(3) 特定休職等をした職員のうち、別に定める職員

(この規則により難い場合の措置)

第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日における昇給の特例に関する規則の一部改正)

2 平成27年4月1日における昇給の特例に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成30年4月1日における号給の調整に関する規則

平成30年3月23日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)