○平成27年4月1日における昇給の特例に関する規則

平成27年3月20日

規則第14号

平成27年4月1日における笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年笠間市規則第28号。以下「規則」という。)第19条第1項又は同条第5項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」と、同条第5項中「号給数に相当する数」とあるのは「号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について、規則第5条及び第6条の規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第5条前段の規定による号給(規則第5条後段の規定により初任給欄の号給とするとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である者又は規則第18条に規定する職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年4月1日前となるものの採用日における号給は、規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における規則第16条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年4月1日から平成22年4月1日まで及び平成27年4月1日

(2) 調整日において50歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成21年4月1日まで及び平成27年4月1日

(3) 調整日において48歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成20年4月1日まで及び平成27年4月1日

(4) 調整日において46歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日及び平成27年4月1日

(5) 調整日において42歳に満たない職員 平成27年4月1日

(平30規則19・一部改正)

(笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年笠間市規則第148号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

平成27年4月1日における昇給の特例に関する規則

平成27年3月20日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月20日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第19号