○笠間市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月14日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市動物の愛護及び管理に関する条例(平成30年笠間市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(必要な施策)

第3条 条例第3条に規定する市の施策は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 動物の愛護及び管理に関する啓発及び教育に関する施策

(2) 動物のみだりな繁殖を防ぐための施策

(3) 動物の殺処分を減らす施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が動物の愛護及び管理に関し必要と認める施策

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月14日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月14日 規則第13号