○笠間市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月14日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市動物の愛護及び管理に関する条例(平成30年笠間市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 動物の愛護及び管理に関する啓発及び教育に関する施策
(2) 動物のみだりな繁殖を防ぐための施策
(3) 動物の殺処分を減らす施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が動物の愛護及び管理に関し必要と認める施策
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。