○笠間市動物の愛護及び管理に関する条例
平成30年3月14日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)に基づき、市、市民、所有者等の責務を明らかにし、動物の健康と安全の確保並びに動物による人の生命、身体及び財産(以下「財産等」という。)に対する侵害を防止することにより、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「動物」とは人が飼養し、又は保管する動物で、ほ乳類、鳥類又は爬虫類に属するものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するための知識を普及するとともに、必要な施策を策定し、これの実施に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、動物愛護の精神に基づき、人と動物との共生について理解を深め、市が行う施策への協力に努めるものとする。
(飼い主等の責務)
第5条 飼い主(動物の所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合は、その者を含む。以下同じ。)は、動物の習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を十分に自覚して、動物の適正な飼養及び保管をしなければならない。
2 動物の所有者は、当該動物について本能、習性等を理解し、所有者としての責任を自覚した上で、終生にわたり周辺の環境に配慮した適正な飼養をするよう努めなければならない。
3 動物の所有者は、当該動物を終生にわたり飼養をすることが困難となった場合は、適正に飼養をすることができる者に当該動物を譲渡するよう努めなければならない。
4 動物の所有者は、当該動物について、首輪、名札等により、当該所有者の氏名、電話番号その他の連絡先を明らかにするための措置を講ずるよう努めなければならない。
5 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(犬の飼い主の遵守事項)
第6条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼養し、又は管理する犬をけい留(財産等に害を加えるおそれがないように丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れる等の措置をとることをいう。)しておくこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 住居その他の建物の内部又は堅固な塀、柵等で囲まれた場所において、財産等に害を加えるおそれがない方法で犬を飼養し、又は管理する場合
イ 生後90日以内の犬を飼養し、又は管理する場合
ウ 警察犬、狩猟犬、身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
エ 犬を制御できる者が、財産等に害を加えるおそれのない場所又は方法で犬を訓練する場合
オ 犬を制御できる者が、犬を丈夫な綱、鎖等でつないで、移動させ、又は運動させる場合
(2) 犬の特性をよく理解し、他人に迷惑をかけないよう適正にしつけること。
(3) 屋外で運動させるときは、他人へのかみつき行為等を予防すること。
(4) 清潔な飼養又は管理に努め、犬のふん等により、道路、河川、公園、学校その他公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地、建物等を汚したときは、当該ふん等を持ち帰るなど、周辺環境の美化に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑をかけないように飼養し、又は管理するよう努めること。
(猫の飼い主の遵守事項)
第7条 猫の飼い主は、その飼養し、又は管理する猫について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 猫の健康及び安全保持並びにふん尿の放置の防止等周辺の生活環境の保全の観点から、屋内での飼養又は管理に努めること。
(2) やむを得ない理由により屋内での飼養又は管理ができないときは、みだりに繁殖しないよう、第5条第5項に掲げるもののほか必要な措置を講ずるよう努めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に迷惑をかけないように飼養し、又は管理するよう努めること。
(災害時の動物の保護)
第8条 市は、大規模な災害等が発生した場合(以下「災害時」という。)は、保護の必要な動物について、可能な限りの措置を講ずるものとする。
2 動物の所有者は、災害時の動物の飼養又は管理に備えるものとし、災害時には責任を持った飼養及び管理に努めるものとする。
(指導等)
第9条 市長は、犬の所有者が第6条第1号又は同条第4号の規定に違反していると認めるときは、笠間市すみよい環境条例(平成18年笠間市条例第122号)の規定により対処するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。