○福ちゃんの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月14日

規則第12号

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第4条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、公園の施設を使用する日の属する月の3月前から当該使用する日の7日前までに、福ちゃんの森公園施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、福ちゃんの森公園施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(公園内での禁止行為)

第3条 公園を使用する者は、公園内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) たき火をし、又は火気を使用すること(市長の承認を受けた場合を除く。)

(5) 物品を販売すること(市長の承認を受けた場合を除く。)

(6) 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。

(7) 市長が指定する場所以外の場所に車両を乗り入れること(市長の承認を受けた場合を除く。)

(8) 指定された場所以外の場所に野営すること。

(9) 前各号に掲げる行為のほか、市長が別に定める行為

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表第1によるものとする。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、条例第4条の許可の申請と併せて、福ちゃんの森公園施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第9条の規定により使用料を返還できる場合及びその額は、別表第2によるものとする。

2 前項の規定による使用料の返還を受けようとするものは、使用日から7日以内に、福ちゃんの森公園施設使用料返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用後の点検)

第6条 施設の使用者は、その使用を終えたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者)

第7条 条例第15条の規定により、指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、第2条(見出しを含む。)第3条第5条及び第6条中「使用」とあるのは「利用」と、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例附則第1項の規則で定める日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

減免額

1 福田地区住民が使用するとき。

全額

2 市内の地域活動団体や市民活動団体、NPO法人等が営利を目的とせず使用するとき。又は入場料を徴収しないで使用するとき。

全額

3 笠間市及び笠間市教育委員会が後援して使用するとき。

半額

4 その他市長が特に必要と認めるとき。

市長がその都度決定する額

別表第2(第5条関係)

区分

返還額

1 市長が公益上その他やむを得ない理由により、使用の許可を取り消したとき。

全額

2 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

全額

3 使用者が使用予定日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。

全額

4 その他市長が相当の理由があると認めたとき。

市長がその都度決定する額

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福ちゃんの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月14日 規則第12号

(平成30年6月2日施行)