○福ちゃんの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月14日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、福ちゃんの森公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する条例(平成30年笠間市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公園内での禁止行為)
第3条 公園を使用する者は、公園内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) たき火をし、又は火気を使用すること(市長の承認を受けた場合を除く。)。
(5) 物品を販売すること(市長の承認を受けた場合を除く。)。
(6) 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。
(7) 市長が指定する場所以外の場所に車両を乗り入れること(市長の承認を受けた場合を除く。)。
(8) 指定された場所以外の場所に野営すること。
(9) 前各号に掲げる行為のほか、市長が別に定める行為
(使用後の点検)
第6条 施設の使用者は、その使用を終えたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例附則第1項の規則で定める日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 減免額 |
1 福田地区住民が使用するとき。 | 全額 |
2 市内の地域活動団体や市民活動団体、NPO法人等が営利を目的とせず使用するとき。又は入場料を徴収しないで使用するとき。 | 全額 |
3 笠間市及び笠間市教育委員会が後援して使用するとき。 | 半額 |
4 その他市長が特に必要と認めるとき。 | 市長がその都度決定する額 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 返還額 |
1 市長が公益上その他やむを得ない理由により、使用の許可を取り消したとき。 | 全額 |
2 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。 | 全額 |
3 使用者が使用予定日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。 | 全額 |
4 その他市長が相当の理由があると認めたとき。 | 市長がその都度決定する額 |