○福ちゃんの森公園の設置及び管理に関する条例
平成30年3月14日
条例第25号
(設置)
第1条 「エコフロンティアかさま」設置に伴う地域振興の一環として、福田地区住民及び地域社会に対して世代を超えた交流ができる憩いの場を創出する等の目的達成に向け、市民及び市民以外の者が自然に親しみつつ交流を促進し、地域振興を図るため福ちゃんの森公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福ちゃんの森公園 | 笠間市福田2990番地1 |
(有料施設等)
第3条 公園内の次に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用は、有料とする。
(1) 集会所
(2) 屋外集会所
(3) バーベキュー施設
(4) ドッグラン
2 有料施設の使用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 有料施設の休止日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(元日を除く。)に当たるときは、その日以降直近の休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日
(使用の許可)
第4条 有料施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。その許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
2 市長は、有料施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 有料施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他有料施設の管理上支障があるとき。
(1) 営利を目的として入場料その他これに類するものを徴収して有料施設を使用する場合又は商業宣伝、営業その他これらに類する目的をもって有料施設を使用する場合 前項の規定による額の2倍に相当する額
(2) 本市及び笠間市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例(平成18年笠間市条例第63号)に規定する協定市町村の区域内に住所を有しない個人又は当該区域内に事務所若しくは事業所を有しない法人その他の団体が有料施設を使用する場合 前項の規定による額の2倍に相当する額
(使用料の納入)
第7条 第4条第1項の規定により有料施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上必要と認めるときは、規則で定めるところにより前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(特別の設備等の使用)
第10条 使用者は、有料施設の使用に際し、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に有料施設を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が前2条の規定に違反したとき。
(3) 使用者が使用料を納付しないとき。
(4) 災害その他の事故により有料施設の使用ができなくなったとき。
(5) 公共の福祉その他やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、有料施設の使用を終えたとき、又は前条の規定により有料施設の使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに有料施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 公園に入園した者及び使用者は、故意又は過失により公園の設備又は有料施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、市長は、法第244条の2第8項の規定により、公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園及び有料施設の運営及び維持管理に関する業務
(2) 公園の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
2 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、第3条中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第12条及び第14条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(見出しを含む。)、第5条(見出しを含む。)、第6条及び第10条から第13条(見出しを含む。)までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、第7条及び第10条から第14条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、第6条(見出しを含む。)から第9条(見出しを含む。)まで及び第12条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第28号で平成30年6月2日から施行)
(笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
3 笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年笠間市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
施設名 | 使用時間 |
集会所 (多目的室) | 午前9時30分から午後5時まで。ただし、予約が入っている場合に限り、午後9時まで。 |
集会所 (物販室) | 午前9時から午後5時まで。 |
屋外集会所 | 午前9時から午後5時まで。ただし、6月から9月までの間は、予約が入っている場合に限り、午後7時まで。 |
ドッグラン | 午前9時から午後5時まで。ただし、6月から9月までの間は、予約が入っている場合に限り、午後7時まで。 |
バーベキュー施設 | 午前10時から午後3時まで。ただし、5月から9月までの間は、予約が入っている場合に限り、上記の時間に加え、午後4時から午後9時まで。 |
別表第2(第6条、第15条関係)
(単位:円)
時間 施設 | 9時30分~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | 9時30分~21時 |
集会所 (多目的室) | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 5,800 |
別表第3(第6条、第15条関係)
(単位:円)
時間 施設 | 半日 | 全日 | 備考 |
集会所 (物販室) | 1,900 | 3,300 | 1月の利用 87,700 1年の利用 1,026,900 |
屋外集会所 | 2,900 | 5,800 | |
バーべキュー施設 | 1,000 | 2,000 | 1区画あたりの料金 |
ドッグラン | 300 | 800 | 1頭あたりの料金 |
備考
1 この表において、「半日」とは4時間以内(6月から9月までの間において予約が入っている場合にあっては、5時間以内)の使用を、「全日」とは4時間を超えて8時間以内(6月から9月までの間において予約が入っている場合にあっては、10時間以内)の使用をいう。ただし、バーベキュー施設にあっては、「半日」とは5時間以内の使用を、「全日」とは5時間を超えて10時間以内の使用をいう。
2 ドッグランは市が主催し、共催し、又は後援する動物の愛護に資する事業については、一般の利用を制限して利用することができる。