○笠間市土採取事業規制条例施行規則

平成30年3月14日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、笠間市土採取事業規制条例(平成30年笠間市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める公共的団体とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 東日本旅客鉄道株式会社、東日本電信電話株式会社、東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団及び自動車安全運転センター

(2) 公益社団法人茨城県農林振興公社及び公益財団法人茨城県教育財団

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(6) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10号第1項の規定により設立された土地開発公社

(8) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(9) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(10) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、災害の防止等に関し、地方公共団体と同等以上の能力があると市長が認めるもの

2 条例第3条第2項第2号の規則で定める土採取事業とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従って行う土採取事業

(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う土採取事業

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土採取事業

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(6) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る土採取事業

(7) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可に係る宅地造成に関する工事として行う土採取事業

(8) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(9) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土採取事業

(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可に係る開発行為として行う土採取事業

(11) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業

(12) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可に係る土採取事業

(13) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第8条第1項又は同条例第13条第1項の規定による届出に係る土採取事業

(14) 茨城県砂防指定地管理条例(平成15年茨城県条例第36号)第5条第1項の規定による許可を受けた土採取事業

(令5規則28・一部改正)

(周辺関係者)

第3条 条例第4条第1項に規定する事業区域の周辺関係者(以下「周辺関係者」という。)とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業区域を管轄する行政区の区長又は自治会等の代表者(土採取事業区域が2地区以上に及ぶ場合は、それぞれを管轄する行政区又は自治会等の代表者)

(2) 事業区域の境界線から300メートル以内の区域の居住者

(事前協議)

第4条 条例第7条に規定する事前協議(以下「事前協議」という。)は、次の各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。

(1) 土採取事業事前協議書(様式第1号)

(2) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺50,000分の1以上の見取図

(3) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の見取図

(4) 採取場から国道、県道又は市道(法定外道路を含む。)までの間の通路の平面図

(5) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図

(6) 採取場から搬入先までの土搬出経路図

(7) 採取場の土地の実測縦横断面図に当該土地の採取後の計画地盤高を記載したもの

(8) 土採取に係る土地の面積及び土量の計算書

(9) 採取場及びこれに隣接する土地の土地登記事項証明書

(10) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写しに、所有者名、所有者の住所及び地目を記入したもの

(11) 事業主の住民票の写し(事業主が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)

(12) 採取場の地質調査報告書

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、事前協議が終了した場合は、その結果を事業主に土採取事業事前協議済書(様式第2号)にて通知するものとする。

3 前項の通知があった日から起算して90日以内に、条例第8条第1項の許可申請又は条例第10条第1項の変更許可申請がない場合は、事前協議が取り下げられたものとみなす。

(許可申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、土採取事業許可申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 土採取事業事前協議済書の写し

(2) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第4号)

(3) 土採取事業許可に伴う土地所有者等の同意書(様式第5号)

(4) 隣接土地の所有者等の同意書(様式第6号)

(5) 採取場が所在する行政区の区長の意見書

(6) 土採取事業説明会実施報告書(様式第7号)

(7) 事業主が土採取事業の施行に係る工事請負等の契約をした場合は、当該契約書の写し

(8) 施行に当たって道路及び水路を占有する場合は、当該許可書の写し

(9) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の基準)

第6条 条例第9条に規定する施行基準は、別表に掲げるものとする。

2 条例第9条第3号エ(ア)に規定する生活環境の保全を目的とする法令又は条例で規則で定めるものは、次の各号に掲げる法律及び条例とする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

(3) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)

(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)

(7) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)

(8) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

(9) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)

(10) 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和61年茨城県条例第3号)

(11) 茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)

3 条例第9条第6号アの規則で定める者は、精神の機能の障害により、土採取事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

4 条例第9条第6号コ及びの規則で定める使用人は、申請者の使用人で次の各号に掲げる者とする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の事業の主任者

(2) 前号に掲げるもののほか、土採取事業に係る契約を締結する権限を有する者

(令2規則6・一部改正)

(許可等)

第7条 市長は、前条の規定による申請について、許可又は不許可の決定をしたときは、土採取事業許可決定通知書(様式第8号)又は土採取事業不許可決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(災害時の土採取に係る届出)

第8条 条例第8条第3項に規定する災害その他非常事態(以下「災害等」という。)の発生による土採取事業の届出は、土採取事業災害等発生時土採取届出書(様式第10号)を提出して行うものとする。

(変更許可申請等)

第9条 条例第10条第1項の規定による許可申請は、土採取事業変更許可申請書(様式第11号)に、第4条及び第6条に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて、提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により土採取事業変更許可申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、申請に基づき土採取事業の変更を許可したときは土採取事業変更許可書(様式第12号)を事業主に交付し、不許可としたときは土採取事業変更不許可決定通知書(様式第13号)を事業主に交付する。

(開始届)

第10条 条例第12条の規定による届出は、土採取事業開始届(様式第14号)により行うものとする。

(標識)

第11条 条例第13条の規定による事業区域に設置する標識は、事業表示板(様式第15号)により行うものとする。

(施行基準)

第12条 条例第9条及び第14条に規定する施行基準は、別表に掲げるものとする。

(停止命令)

第13条 条例第15条の規定による停止命令は、事業停止命令書(様式第16号)により行うものとする。

(原状回復)

第14条 条例第15条の規定による原状回復命令は、原状回復命令書(様式第17号)により行うものとする。

(改善勧告)

第15条 条例第16条の規定による改善勧告は、改善勧告書(様式第18号)により行うものとする。

(改善命令)

第16条 条例第17条の規定による改善命令は、改善命令書(様式第19号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第17条 条例第19条の規定による許可の取消しは、土採取事業許可取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(完了届)

第18条 条例第20条第1項の規定による届出は、土採取事業完了届出書(様式第21号)により行うものとする。

(検査済証)

第19条 条例第20条第2項の規定による検査済証の交付は、検査済証(様式第22号)により行うものとする。

(廃止届等)

第20条 条例第21条の規定による廃止又は停止の届出は、土採取事業廃止(停止)届出書(様式第23号)により行うものとする。

(採取跡地に係る措置命令)

第21条 条例第22条の規定による命令は、採取跡地に係る措置命令書(様式第24号)により行うものとする。

(承継)

第22条 条例第23条第2項の規定による土採取事業者の地位の承継の届出は、土採取事業承継届出書(様式第25号)により行うものとする。

(立入検査)

第23条 市長は、採取期間が1年を超える土採取事業については、条例第25条第1項による立入検査を年度ごとに実施することとする。

(身分証明書)

第24条 条例第25条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第26号)とする。

(公表の方法)

第25条 条例第26条に規定する公表は、市広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(条例附則第4項の図面)

2 条例附則第4項に規定する規則で定める図面は、位置図(縮尺2,500分の1以上)とする。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

施行基準

区分

施行基準

1 掘削

(1) 採取方法

ア 採取方法は、階段式工法、傾斜式工法又は平面式工法(別図1)で行うものとし、それ以外の工法による掘削は認めない。

イ 隣接地との保安距離は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ確保すること。

(ア) 国道、県道及び市道(法定外道路を含む。以下「公道」という。)並びに鉄塔、擁壁等の工作物の敷地がある場合 5メートル以上

(イ) 隣接地に建築物がある場合 当該建築物の外壁面から10メートル以上

(ウ) その他の場合 2メートル以上

ウ 最終のり面は、原則として階段を設けること(別図2)

エ 階段を設ける場合は、切土高さ5メートル以下で、階段幅は2メートル以上とする。

(2) 深さ

掘削の深さは、原則として、掘削する場所の周辺の土地のうち、最も低い部分よりも低くしないものとする。

(3) 切土の標準こう配

土質及び切土高に応じ、次に示す角度以下とすること。





土質

切土高5メートル以上の場合

切土高5メートル以下の場合


軟石(風化の著しいものを除く。)

60度

70度

風化の著しいもの

40度

50度

砂利、真砂土、粘土、その他これらに類するもの

35度

45度


(4) その他

埋蔵文化財については、担当課の指示に従い、適切に対処すること。

2 災害防止

(1) 崩壊防止対策

ア 地山の亀裂、陥没等の異常の有無及び含水、ゆう水の状態を絶えず監視するとともに、計画的採取に努めること。

イ 1日の作業終了時に、落石、倒木のおそれのある浮石や立木がある場合は、その日のうちに除却すること。

ウ 気象状態に絶えず留意し、気象状態の悪化が予想される場合は、作業の中止、危険箇所の保全処置等適切な措置を講ずること。

(2) 土砂流出対策

採取中、集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう、土俵積、土盛堤、柵等の仮設工事を行い、完了後も土砂流出のおそれがある場合は、擁壁、えん堤その他これに代わり得る施設を築造し、土砂の流出に対処すること。

(3) 排水施設

ア 採取中、表水面によってのり面が洗掘され、又は崩落するおそれがある場合は、のり肩に接する地山にのり肩に沿って素掘側溝、コンクリートトラフ等による排水溝を設置し、地山からの流出がのり面に流れ込まないよう処置すること。また、完了後は、のり肩線又は小段に集排水施設を設け、縦排水溝、斜排水溝及びその接合点には、集排水ます等も考慮して円滑に排水すること。

イ ゆう水によってのり面は洗掘され、又は崩落するおそれのある場合は、水抜きのための水平孔、盲きょ等を設置してゆう水の排除措置を講ずること。

(4) 採取跡地の保全、利用

ア 採取行為を完了し、又は廃止若しくは停止したときは、跡地の崩落を防止するため、のり面には保護工を施行すること。

イ 採取跡地の利用計画は、周辺の環境と調和するよう配慮すること。

ウ 採取しようとする土地が農地である場合は、農地に復元すること。

3 公害保安対策

(1) 立入禁止柵

事業区域は、一般の立入りを禁じ、周囲の堅固かつ外部から事業区域内が確認できる構造物で囲い、出入口には扉を設け標識を付けること。

(2) 騒音対策

始業、終業の時間帯は、それぞれ午前8時30分から日没までとし、早朝、夜間、日曜日、祝日及び年末年始においては作業を行わないこと。また、作業中の騒音対策は万全を期すこと。

(3) 粉じん対策

事業区域からの粉じん、運搬路から生じるほこり等が周辺の生活環境を阻害しないよう散水、防じん剤散布等適切な措置をとること。

(4) 交通対策

ア 運搬車の公道への出入口等必要な箇所には、交通整理員を配置し、安全上の配慮をすること。

イ 積込場所において規定積載量を超えないように留意するとともに、車両には必ず全面シートを装置し、路面を汚損したときは速やかに清掃すること。

4 緑地の保護緑化対策


ア 樹林のうち、景観その他の見地から重要と思われるものについては、極力その部分又は一部の保存を図ること。

イ 採取跡地ののり面については、原則として緑化することとし、周辺の状況及び掘削前の状態を考慮して、植樹、植草等を次のとおり行うこと。

(ア) 採取に当たり、山林の一部を伐採し付近の景観を悪化させた場合は、植樹及び植草を併用して行い、緑地の復元を図るものとする。

(イ) 前記以外の場合は、植草及び種子吹き付けを行うものとすること。

別図1 採取工法

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階段式工法

傾斜式工法

平面式工法

別図2 安定のり面

[階段を設ける場合]

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[階段を設けない場合]

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[植草・植樹保護工一覧(参考)]

① 萱筋工、筋芝工、植生盤等(小段肩に使用)

② 種まき工:チカラシバ、カゼグサ、エノコログサ、コマツナギ、メドハギ・ヤマハギ、クロマツ、アカマツ、アベマキ、クヌギ等の種子を肥土と混ぜて蒔く。

③ 吹付工:ウィーピングラブグラス、バミューダグラス、アメリカンビーチグラス等の牧草の種子を肥土と混ぜて吹き付ける。

④ 植生盤張付工

⑤ 岩盤のり面には、葛、つき等つる性の植物を植栽すること。

⑥ 植栽樹種:乾燥に強く土壌の緊縛力が強く気候風土に合致して育成するもの。

(暖地)クヌギ、ヤマモモ、サクラ、ウバメガシ、クロマツ、アカマツ、ハンノキ属(ヤシャブシ、ヒメヤシャブシ、ヤマハンノキ)ニセアカシア、ネムノキ

なお、これらの樹種は高木のため、次の潅木と混植すること。

イタチハギ、ハギ、エニシダ、ハコネウツギ、アキグミ

(令3規則8・一部改正)

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笠間市土採取事業規制条例施行規則

平成30年3月14日 規則第11号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成30年3月14日 規則第11号
令和2年3月18日 規則第6号
令和3年3月23日 規則第8号
令和5年9月29日 規則第28号