○かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月15日

規則第39号

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第7条の規定による使用の許可を受けようとする者は、交流館の施設等を使用する日の属する月の3月前から当該使用する日の7日前までに、かさま歴史交流館井筒屋施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、かさま歴史交流館井筒屋施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 交流館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、配布し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表によるものとする。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、条例第7条の許可の申請と併せて、かさま歴史交流館井筒屋施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(指定管理者)

第5条 条例第11条の規定により、指定管理者に交流館の管理を行わせる場合において、第2条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、第4条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

減免額

1 市内の地域活動団体、市民活動団体、NPO法人等が営利を目的とせず使用するとき。

全額

2 笠間市又は笠間市教育委員会が主催又は共催して使用するとき。

全額

3 笠間市又は笠間市教育委員会が後援して使用するとき。

半額

4 その他市長が特に必要と認めるとき。

市長がその都度決定する額

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かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月15日 規則第39号

(平成30年4月1日施行)