○かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月15日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例(平成29年笠間市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 交流館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、配布し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 減免額 |
1 市内の地域活動団体、市民活動団体、NPO法人等が営利を目的とせず使用するとき。 | 全額 |
2 笠間市又は笠間市教育委員会が主催又は共催して使用するとき。 | 全額 |
3 笠間市又は笠間市教育委員会が後援して使用するとき。 | 半額 |
4 その他市長が特に必要と認めるとき。 | 市長がその都度決定する額 |