○かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例

平成29年12月15日

条例第32号

(設置)

第1条 笠間市の歴史及び観光情報の発信並びに市民や観光客等の交流促進による地域活性化の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、かさま歴史交流館井筒屋(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かさま歴史交流館井筒屋

笠間市笠間987番地

2 市長は、前項に定める名称のほか、愛称を定めることができる。

(管理)

第3条 交流館は、常に良好な状態で管理し、第1条に規定する設置の目的に応じ、最も効率的に運営しなければならない。

(業務)

第4条 交流館の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域活性化の促進に関すること。

(2) 歴史及び観光情報の発信に関すること。

(3) 市民や観光客等の交流の促進に関すること。

(4) 施設の使用の許可及び使用料の徴収に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(開館時間等)

第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 交流館の休館日は、月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以降直近の休日でない日とする。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(入館料)

第6条 交流館の入館料は、無料とする。

(使用の許可)

第7条 交流館の施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。その許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 前項に係る使用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 前項に係る使用が施設を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前項に係る使用が暴力団排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 前条第1項の許可を受けた者は、別表に規定する使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、規則で定めるところにより前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償等)

第10条 故意又は過失により施設を滅失し、又は毀損した者は、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、交流館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 交流館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 市長が第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合において、市長は、法第244条の2第8項の規定により、交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める使用料の額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

5 第1項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合において、第5条中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び使用料の徴収に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

3 笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正(平成20年笠間市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令元条例5・一部改正)

(単位:円)

時間

施設名

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

会議室1

1,420

1,830

1,830

3,760

4,270

6,110

会議室2(和室)

610

810

810

1,620

1,830

2,750

交流広場1

2,950

3,970

3,970

8,040

9,060

13,130

交流広場2

2,540

3,360

3,360

6,820

7,740

11,200

かさま歴史交流館井筒屋の設置及び管理に関する条例

平成29年12月15日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)