○筑波海軍航空隊記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月26日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑波海軍航空隊記念館の設置及び管理に関する条例(平成29年笠間市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館料の減免)

第2条 条例第7条の規定により入館料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表第1によるものとする。

2 前項の規定による入館料の減額又は免除を受けようとするものは、筑波海軍航空隊記念館使用料減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、別表第1の2の項から7の項までのいずれかの場合にあっては、その旨を証する書類等の提示をもって、減免申請書の提出に代えることができる。

3 教育委員会は、前項の規定する減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、筑波海軍航空隊記念館使用料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

(入館料の返還)

第3条 条例第8条の規定により入館料を返還できる場合及びその額は、別表第2によるものとする。

2 前項の規定による入館料の返還を受けようとするものは、入館日から7日以内に、筑波海軍航空隊記念館使用料返還申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(施設き損の届出等)

第4条 入館者は、記念館の施設、資料等又は附属設備等を汚損し、き損し、又は亡失したときは、速やかにその理由を付して教育委員会に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(指定管理者)

第5条 条例第10条第1項の規定により、指定管理者に記念館の管理を行わせる場合にあっては、第2条第2項中「笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項第3条及び第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第2条(見出しを含む。)及び第3条(見出しを含む。)中「入館料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、条例附則第1項の規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

減免額

1 笠間市又は笠間市教育委員会が主催する事業に使用するとき。

全額

2 笠間市内に住所を有し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は高等専門学校に在籍する児童又は生徒が入館する場合

全額

3 笠間市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校に在籍する児童若しくは生徒又はその引率をする教職員等が、教育課程に基づく教育活動の一環として入館する場合

全額

4 茨城県内(笠間市内を除く)の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は高等専門学校に在籍する児童若しくは生徒又はその引率をする教職員等が、教育課程に基づく教育活動の一環として入館する場合

半額

5 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人1人が入館する場合

全額

6 知的障害者で都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の市長から療育手帳の交付を受けている者及びその付添人1人が入館する場合

全額

7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人1人が入館する場合

全額

8 その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

教育委員会がその都度決定する額

別表第2(第3条関係)

区分

返還額

1 天災その他入館者の責めに帰さない事由により、記念館に入館することができなくなった場合

全額

2 その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

教育委員会がその都度決定する額

(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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筑波海軍航空隊記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月26日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)