○筑波海軍航空隊記念館の設置及び管理に関する条例
平成29年9月15日
条例第26号
(設置)
第1条 太平洋戦争末期に特攻隊員として多くの若者を戦場に送り出した筑波海軍航空隊があった笠間市が、旧筑波海軍航空隊司令部庁舎を保存し、並びに特攻隊員を主とした当時の関係者の遺品や資料等を保存し、及び展示することにより、歴史への理解を深め、世界の恒久平和の実現に役立てるとともに、地域の教育及び文化の向上並びに地域の振興に寄与するため、筑波海軍航空隊記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
筑波海軍航空隊記念館 | 笠間市旭町654番地 |
(業務)
第3条 記念館の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 筑波海軍航空隊及び地域の戦史に関する資料等(以下「資料等」という。)の収集、保管及び展示
(2) 筑波海軍航空隊及び地域の戦史に関する調査及び研究
(3) 筑波海軍航空隊及び地域の戦史における戦争体験の継承
(4) 歴史、文化等に係る講演会、講習会、研修会等の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置目的の達成に必要と認める業務
(開館時間等)
第4条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 記念館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、その日以降直近の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、記念館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の疾患があると認められる者
(2) 資料等若しくは建物若しくはその附属設備を毀損し、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 管理運営上の必要な指示に従わない者
(5) その他管理運営上支障があると認められる者
(入館料)
第6条 記念館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。
2 前項に規定する入館料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(入館料の減免)
第7条 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の返還)
第8条 既に納入された入館料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、教育委員会規則で定めるところにより、入館料の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 記念館に入館した者は、故意又は過失により資料等、建物、施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、法第244条の2第8項の規定により、記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める入館料の額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。
(1) 記念館の施設等の運営及び維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会の定めるところに従い、適正に記念館の管理を行わなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(平成30年教委規則第3号で平成30年6月3日から施行)
(準備行為)
2 入館料の徴収及び指定管理者の指定に関して必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
(笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
3 笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年笠間市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
(単位:円)
区分 | 入館料の額(1人1回につき) | ||
大人(大学生以上) | 小人(小学生以上高校生以下) | ||
通常期間 | 個人 | 500 | 300 |
団体(20人以上) | 400 | 240 | |
特別展示期間 | 1,500円を超えない範囲において特別展示に係る実費を勘案して市長が別に定める額 |