○笠間市居宅介護支援事業所運営要綱
平成29年3月30日
告示第216号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市立病院条例(平成18年笠間市条例第114号)第2条の2第2項の規定により病院の附帯事業として設置する居宅介護支援事業所(ケアプランセンターかさま)(以下「ケアプランセンター」という。)の運営及びケアプランセンターが実施する指定居宅介護支援事業等(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、ケアプランセンターの利用者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)の利用者の立場に立った適切な居宅介護支援等の提供を確保することを目的とする。
(運営方針)
第2条 ケアプランセンターは、事業の実施に当たり、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において自立生活を営むことができるように配慮して、その選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう公正な居宅介護支援等を行うものとする。
2 ケアプランセンターは、事業の実施に当たり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が、特定の種類又は特定の事業者に不当に偏することのないよう公平かつ中立に行うものとする。
3 ケアプランセンターは、事業の実施に当たり、利用者の所在する市町村、主治医、保健・医療・福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(事業の運営)
第3条 事業の運営は、次条に規定する従事する者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(職員及び職務)
第4条 ケアプランセンターに配置する従事する者(以下「従事者」という。)の職種及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
(2) 介護支援専門員 1名以上
2 管理者は、従事者を指導監督し、適切な事業の運営が行われるよう統括する。
3 介護支援専門員は、利用者に対するケアプラン(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者に対して提供されるサービスの計画をいう。以下同じ。)の作成及び介護保険に関する相談等を担当するものとする。
(運営日及び運営時間)
第5条 ケアプランセンターの運営日及び運営時間は、次のとおりとする。
(1) 運営日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの間(祝日法による休日を除く。)を除くものとする。
(2) 運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、運営日以外の日及び運営時間以外の時間であっても、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 ケアプランセンターで実施する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 相談の受付
(2) ケアプランの作成に係る課題分析
(3) ケアプランの作成
(4) サービス担当者会議の開催
(5) サービス実施状況などの継続的把握及び評価
(6) 要介護認定申請の代行
(7) 市から委託を受けて行う訪問調査
(8) サービス事業者との連絡調整
(9) その他利用者の自立に必要な援助
(使用料等)
第7条 利用者は、笠間市立病院使用料等条例(平成18年笠間市条例第115号)第2条第2項に規定する使用料を納入しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、原則として笠間市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(苦情処理)
第10条 ケアプランセンターは、事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 ケアプランセンターは、提供した事業に関して、市からの文書の提出及び提示の求め、又は市職員からの質問及び照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うものとする。
3 ケアプランセンターは、提供した事業に係わる利用者及びその家族からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第11条 ケアプランセンターは、職員の質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行についても検証及び整備を行う。
2 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
3 ケアプランセンターは、居宅介護支援等に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものする。
附則
この告示は、平成29年3月30日から施行する。