○笠間市立病院使用料等条例

平成18年3月19日

条例第115号

(趣旨)

第1条 笠間市立病院の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 診療又は施設の利用に係る使用料(一部負担金を含む。)は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数表及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)別表第1老人医科診療報酬点数表により算定した額とする。ただし、希望により個室を使用させる場合の使用料は1日につき市内居住者は4,400円、市外居住者は5,500円を加算した額とする。

2 訪問看護等及び居宅介護支援等の使用料(一部負担を含む。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項、第46条第2項、第53条第2項及び第58条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第127号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)及び指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した額とする。

3 短期人間ドック(日帰りコース)の額は、1件あたり40,700円とし、検査項目は市長が別に定める。

(平26条例5・平27条例34・平29条例9・平30条例14・令元条例5・令5条例10・一部改正)

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 普通診断書 1通につき 2,200円

(2) 健康診断書 〃 2,200円

(3) 普通証明書 〃 1,100円

(4) 

 死亡診断書 〃 3,300円

 同写し 〃 1,100円

(5) 死体検案書 〃 5,500円

(6) 特別診断書 〃 3,300円

(7) 入院証明書(生命保険用) 1通につき 5,500円

(平26条例5・平30条例14・令元条例5・一部改正)

(徴収方法)

第4条 使用料等(一部負担金を含む。)は、その都度徴収する。ただし、次の各号に掲げるものは後納とする。

(1) 入院料のうち本人負担分及び個室使用料10日分

(2) 診療又は施設の使用が終了しなければ算定困難なもの

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの

(減免)

第5条 市長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の友部町国保病院使用料等条例(昭和37年友部町条例第173号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

笠間市立病院使用料等条例

平成18年3月19日 条例第115号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 市立病院
沿革情報
平成18年3月19日 条例第115号
平成26年3月14日 条例第5号
平成27年12月15日 条例第34号
平成29年3月16日 条例第9号
平成30年3月14日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第5号
令和5年3月17日 条例第10号