○笠間市介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱
平成28年9月16日
告示第636号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を補助することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護ロボットの活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することにより、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備により、介護従事者の確保に資することを目的として交付する介護ロボット導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関して、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)及び平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成28年3月9日老発0309第6号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第26項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同項第3号に規定する離島等における相当サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービスを行う事業
(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う事業者
(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し、要介護者に対する介護を行う者
(4) 介護ロボット 次のいずれにも該当するもの
ア 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り及び入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるものであること。
イ 次のいずれかに該当するものであること。
(ア) ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うことをいう。)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するもの
(イ) 経済産業省が行うロボット介護機器開発・導入促進事業において採択されたもの
ウ 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
(補助事業の範囲及び事業主体)
第3条 補助金の対象となる事業は、市内に事業所又は事務所を設置する介護サービス事業者が、第5条の規定により提出する介護ロボット導入計画に基づき、介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために介護ロボットを導入する事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 補助の対象となる事業主体は、補助事業を実施する介護サービス事業者のうち市長が適当と認めるものとする。
(1) 介護ロボット購入費(賃貸借による導入の場合にあっては、第7条の規定による補助金の交付決定が行われた年度内に履行された賃貸借に係る費用に限る。)
(2) 初期設定費用
2 補助金の交付額は、次項に定める限度額と補助対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額の合計額を交付額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の額は、1法人1事業所につき予算の範囲内でその都度市長が定める額を限度とする。この場合において、介護サービス事業者が1事業所において居宅サービスと介護予防サービスの指定を両方受けている場合は、1事業所として扱うものとする。
(1) 導入する介護ロボットは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)における(PSE)認証、Sマーク、電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の検証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されていること。
(2) 介護ロボットの導入時には介護従事者の負担が軽減される等機器の有効性、効果的な利用方法、注意事項等について、製造業者又は販売代理店による研修会の開催など十分な支援体制が採られていること。
(3) 介護ロボットの導入に際しては、介護サービスの利用者等に対して介護ロボットを活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を得た上で実施すること。
(1) 申請時に提出した介護ロボット導入計画に従って補助事業を実施すること。
(2) 補助事業の内容を変更(市長の認める軽微な変更を除く。)する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年9月26日政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は破棄してはならないこと。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付するものとする。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。
(9) 補助事業を行うために締結する契約については、可能な限り複数の販売代理店から見積書を徴取して比較し、契約相手方を合理的に選定すること。
(10) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者がこの告示の規定に違反した場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を市に返還させるものとする。
(使用状況報告)
第13条 介護ロボットを導入した補助事業者は、原則として導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、笠間市介護ロボット導入促進事業介護ロボット使用状況報告書(様式第10号)により、報告対象の年度の翌年度の4月末日までに市長に報告をするものとする。
(仕入控除税額の報告等)
第14条 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、この補助金に係る仕入控除税額が確定したときは、笠間市介護ロボット導入促進事業補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第11号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告があった場合は、当該補助事業者に対し、当該消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月16日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
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(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
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